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ディベートで論理的に説得する術がありません!

「公認会計士に刑事罪を設ける是非についてディベートしなさい」というディベートテーマが与えられています。私は「非」すなわち「刑事罪を設けるべきではない」という立場で議論をすることになりました。 ところがどのように考えても、「非」とする理由が見つからないのです。 刑事罪を問う事で、公認会計士の愚行を抑制する力が働くのは紛れも無い事実です。また、公認会計士は証券市場を円滑化し、投資者の保護を図るという重大な社会的役割を担っている以上、その責任を果たせない場合には相当の罪を問うことは妥当であると思います。 このように、「是」の立場からは議論しやすいですが、「非」の立場からは何もアイディアが浮かびません。 どうか、「非」の立場から論理的にディベートする為のお知恵をお貸し下さい。よろしくお願いします。

みんなの回答

  • utama
  • ベストアンサー率59% (977/1638)
回答No.4

これは何のディベートなんでしょう。法律学に関するディベートなのでしょうか? 不正に加担した公認会計士を処罰することの是非で、非という結論はとるのは難しいと思います。命題自体、現行の処罰規定は不十分であるから、公認会計士を対象として新たな処罰規定を設けることの是非を問うものではないでしょうか? 例えば、現在の法律で有価証券報告書の虚偽記載があった場合、第一に処罰対象となるのは、虚偽の有価証券報告書を提出した者、つまり、その会社の代表取締役です。 しかし、公認会計士がまったく罪に問われることはないわけではなく、代表取締役の虚偽報告に加担していれば、刑法上、共犯や幇助犯として処罰されます。 現行法でも、取締役の違法行為の共犯として公認会計士を処罰することは可能ですから、ご質問者の言う是の理屈は、あえて公認会計士を対象として、新たな処罰規定を設けることの根拠にはならないでしょう。 もし、新たに処罰規定を設けるべきというというなら、現行法では処罰が不十分であるということを立論する必要があるでしょう。非の立場からは、逆に現行法で十分であるということを立論すればいいのではないでしょうか。

  • rulua
  • ベストアンサー率18% (10/53)
回答No.3

johliamさんの是の部分をそのまま非としては。 (1)公認会計士の愚行を抑制する力が働くのは紛れも無い事実です。  ・刑事罰とすることに何の意味があるのか、と。  ・別のやり方のほうが社会のためになりますよ、と。 (2)公認会計士は証券市場を円滑化し、投資者の保護を図るという重大な社会的役割を担っている以上、その責任を果たせない場合には相当の罪を問うことは妥当であると思います。  ・「相当の罪」が刑事罰に当たるのか?  ・他、ひとつひとつに突っ込みを入れてみるとか。 ふと、 刑事罰ってなんですかね。 刑事罰を与える意味を考えると本当にコレが必要なのか?他の方法があるよ、ってことになんないですかね。 法律をよく理解していませんので意味不明ですみません。

  • popesyu
  • ベストアンサー率36% (1782/4883)
回答No.2

会計の業界には全く疎いもので、間違っているかもしれませんがディベートのネタとして提供するなら。 ・構造上の問題があるのに小手先の改革だけでは割を喰うのは弱者だけ まず日本の企業は監査法人を自由に選べるという制度があります。そのためちょっとでも非協力的な場合、すぐに他の監査法人に切り替えることが可能です。そのため少々の無茶は聞かざるを得ないという事情があります。で、またその少々の無茶というのが明確な犯罪かというとそういうわけではなく、殆どのケースではグレーゾーンの扱いです。 つまり、監査法人側にとってみればババ抜きみたいなもので、誰が割を喰うかは運だけで決まってしまいます。目をつぶって地雷原を駆け抜けて運がよければセーフ、悪ければアウトの世界になってしまいます。 厳罰化の前にもっと変えるべき所があるのではという論拠が出せるのではと思いますが、この辺のネタはその業界の人じゃないとよく分からないと思いますので、そちらの方の回答を待ちましょう。 ・法律上正しい行為が経済行為上常に正しい訳ではない。 日本の司法はもし法律や条文を字義通り解釈するならば、日常生活に多きな支障を与えるほどとんでもなく厳格です。特に経済の分野に限らず。例えば公務執行妨害やら道交法など、こういうのは大半がお目こぼしされており、特定の部分でだけで適用されているにすぎません。 もしこれらが(実際にはコストの問題もあるし部分的にしか適用されませんが)100%達成させるなら、道交法を完璧に守るなら運送業界はやっていけませんから、例えばコンビニはもれなく潰れますし、労働基準法が適用されれば夜間診療を行っている病院も閉鎖されますし(これは実際にどんどん減っていっていますが)、自衛隊は当然解散だしで、数え上げればきりがありませんが経済全体が滞るレベルではなく崩壊に至ります。 会計の取り扱いについても、グレーゾーンは大部分がお目こぼしされ、特に目立ったもののみを摘発するという状態でやってきたわけで、いきなりグレーゾーンを撤廃するということになった場合、企業がもし法律を字義通りに解釈して自己防衛に走るとするなら、おそらく日本には企業法人というものがいなくなってしまうかと思います。 企業法人が一社もいなくなれば、そこには公認会計士も必要ありませんから、一切の犯罪も無くなることにはなりますが、これは問題を解決したということではなく単に根こそぎ無くしただけのことで、女性差別をなくすには女性を皆殺しすればよいというような究極の解決方法です。 ということですので、日本の法制度は元々曖昧な部分を多く残して、あくまでも理想論として成立しているというのが、もう一つの論拠にはならないかなと。 具体的に会計上の諸規定のどの部分が字義通りに解釈したらどうやばいのかはこれもその業界の人に任せますがw

  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.1

> 「公認会計士に刑事罪を設ける是非について 公認会計士でなくて、弁護士に刑事罰を設ける是非ならば、 犯罪者の弁護を行う事が犯人擁護などの罪になるのであれば、 それは弁護士の存在意義が問われる内容になり、 特定の刑事罰を設けることの「非」は主張できます。 飲酒運転の危険性を立証するため、安全を管理した上で、 十分訓練して運転の業務を行うドライバーなんかの仕事がある場合、 やはり、飲酒運転の刑事罰を儲ける事を「非」と主張する事は可能かと。 同様の考え方で、特定の刑事罰については、 公認会計士に課すべきでないってものがあるんじゃないでしょうか? 公認会計士の業務内容には、あんまり詳しくありませんので、今ひとつピンと来ませんが…。

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