念の為だけど, 放送法では「受信料の支払い義務」は触れられていません. まあ「受信契約の義務」が規定されていてその受信契約を結べば (免除されない限り) 受信料を支払わなきゃならないんで, 実質的には「受信料の支払い義務」に近くはなりますが区別しましょう.
で本題に入るわけですが, 受信契約の義務の有無は「見るかどうか」ではなく「見えるかどうか」, つまり「受信できるかどうか」で判断します.
ということで, まずその「スカパーのチューナーで NHK のテレビ放送が受信できるかどうか」が問題になって, 受信できる場合には NHK に対し受信契約を結ぶ義務があります.
で, 受信できない場合には「ではどうすれば受信できるようになるのか」を考えなきゃならないみたい. そこが「簡単」であれば現状受信できなくても契約を結ばないといけないみたいです.
なんか, ここで聞くよりはスカパーに確認した方がいいような気がします....
お礼
ありがとうございます。