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相続はどこまで相続ですか?

わたしには子供が居ます、 旦那の母に借金があり、 母が亡くなった場合にその借金は、 わたしの子供にまで支払い義務はありますか? (旦那が亡くなってしまい、まだ籍も入れたままです) 旦那の母には娘が居ますが、娘は結婚しています。 籍はどうしたらいいのでしょうか・・なんかまずいことはあるのでしょうか・・

みんなの回答

回答No.4

FAQとして補足します。 限定承認は、相続権者全員が同時に行わなくてはならない事。 相続財産管理人を選任する必要があること。(費用がかかります。) があり、お勧めしません。 相続放棄申述には、被相続人の出生から死亡迄の全ての除籍・改製原・戸籍謄本と死亡時の住民票謄本、そして相続放棄する相続権者が被相続人の戸籍から分岐してから現在までの全ての除籍・改製原・戸籍謄本が必要です。(限定承認も同様) 財産目録はあればつけてください。不動産等の場合は登記簿謄本も必要と思われます。 ※相続放棄申述の「3ヶ月」は、裁判所実務では柔軟に運用されているようです。

  • mth
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回答No.3

たとえば500万の借金、1000万の財産が祖母にあった場合、 下記のようになるのでしょうか? 単純承認=+500万 限定承認=+500万  <この解釈で合ってますでしょうか? 相続放棄=無し 他に相続をする人がいない場合そうなります。 細かく言うと借金より財産の方が多いという事が分っている場合、限定 承認をする必要が無く(手間がかかるので)ただ単純承認で良いと思います。 祖母の子が2人居るのですが、 (片方が主人です。片方は結婚してます。) 祖母の子よりも孫のほうが相続が強いのでしょうか? 祖母の夫が生きてらっしゃる場合は 祖母の夫=全体の2分の1 祖母の子供=全体の2分の1の2分の1(2分の1を二人で分ける為) 祖母の子供の子供(代襲相続)=全体の2分の1の2分の1(2分の1を二人で分ける為) です。 祖母の夫が故人の場合は 祖母の子供=全体の2分の1 祖母の子供の子供=全体の2分の1 となるはずです。

  • mth
  • ベストアンサー率33% (2/6)
回答No.2

祖母は前に旦那様が死亡しているとの事で 旦那様の代わりにその分の相続をするのがdokukinokoさんの子供でその権利の移りを代襲相続といいます。 この権利は自動的に発生します。 そして、祖母が借金があるという事ですが、この場合 遺産の額と借金の額でどちらが多いかが問題です。 まず、「単純承認」というものです。これは、祖母の一切の財産、つまりプラスの財産もマイナスの財産もすべて受け継ぐという一番オーソドックスな相続です。 次に、「限定承認」という相続ですが、これは祖母に財産はあるが借金もある、あるいは借金がある恐れがあるが額がはっきりわからないというような場合非常に有効な相続方法です。 例えば、亡くなった祖母には500万円の預金があり、そしていくらかわからないけれど借金があるという状況だったとします。相続人である子供さんが仮に単純承認をしたとして、後に実は1000万円の借金があるとわかったとします。単純承認をした場合、1000万円の借金も相続しなければならないので、子供さんは500万円の借金を抱えることになります。 ところがこの限定承認をした場合、子供さんは祖母にマイナスの財産がある場合プラスの財産の範囲内でしか相続をしなくてよいので、プラスの財産500万円とマイナスの財産1000万円で-500万円となりますが、子供さんはプラスの財産の範囲内でしか相続しなくてよいので、財産を得ることはありませんが、借金を背負う必要もないということになります。 限定承認といえど借金は放棄して、財産だけは受け継ぐということはできませんのでご注意下さい。 最後は、「相続放棄」といって祖母の財産全てを放棄するという方法があります。これは最初に挙げた例のように、明らかにマイナスの財産のほうが多い場合に用いるべき方法です。この方法を用いることによって子供さんは祖母が作った借金などを背負わなくてすみます。 ただここで注意すべき点があります。相続人が単純承認をする場合は特に何も手続きは必要ありません。しかし限定承認と相続放棄をするためには、一定の要件が必要です。 特に注意すべき点は、相続開始を知った日(通常、祖母が亡くなった日)から3ヶ月以内に「家庭裁判所」に申立てをしなければいけません。もし3ヶ月以内に限定承認あるいは、相続放棄をしなかった場合は単純承認したものとみなされます。 ただ例外的に相続財産がどれぐらいあるのかを調査するのに時間がかかるような場合は家庭裁判所に期間を伸ばしてもらうよう請求することも可能です。 なお3ヶ月以内に申し立てても財産の一部を使ったり隠したりしていた場合は限定承認も相続放棄も認められません 「限定承認」 家庭裁判所に提出する書類 →相続限定承認申述書(家庭裁判所に備え付きです)あるいは、家事審判申立書(家庭裁判所に備え付きです) 祖母の戸籍謄本(死亡により除籍された記載があるもの) 相続する人全員の戸籍謄本、印鑑 財産目録 申立てすべき裁判所 →相続開始地(祖母が亡くなった住所地)を管轄する家庭裁判所 申立てをする人 →相続する人全員 「相続放棄」 家庭裁判所に提出する書類 →相続放棄申述書(家庭裁判所に備え付きです) 祖母の戸籍謄本(死亡により除籍された記載があるもの) 相続放棄をする人の戸籍謄本、印鑑      申立てすべき裁判所 →相続開始地(祖母が亡くなった住所地)を管轄する家庭裁判所 申立てをする人 →相続放棄をする人 こんな所でしょうか、分りづらかったらすいません。

dokukinoko
質問者

補足

本当にありがとうございます。大変勉強になります。 主人の子に発生する代襲相続の中に、 単純承認 限定承認 相続放棄 の選択肢があり、相続を知った日から3ヶ月以内に申し立てをするという点について大変よく分かりました。 たとえば500万の借金、1000万の財産が祖母にあった場合、 下記のようになるのでしょうか? 単純承認=+500万 限定承認=+500万  <この解釈で合ってますでしょうか? 相続放棄=無し 祖母の子が2人居るのですが、 (片方が主人です。片方は結婚してます。) 祖母の子よりも孫のほうが相続が強いのでしょうか?

  • takatuka
  • ベストアンサー率30% (22/71)
回答No.1

簡単な略図。     おじいさん  ----   おばあさん              ↓   質問者さん(妻)-----ご主人(子供である、死亡)            ↓           子供(おばあさんの孫)  死亡時期によりますが、お孫さんである質問者さんの子供(亡くなったご主人の子供ですよね?)には代襲相続権がありますから、プラスもマイナスも相続します。もしマイナスが大なら放棄の手続きが必要(裁判所に届ける)。これは、ご主人が、おばあさんのなくなる前に死んだ場合です。  死亡時期によっては、ご主人の相続人である質問者さんが、ご主人の相続したおばあさんの財産(マイナスも含めて)を相続している可能性もあります。  もしかすると、質問者さんの子供さんはなくなったご主人とは関係ないのかもしれませんね。とすれば全く関係なしです。  なお、戸籍を抜くとか抜かないとかと、おばあさんの財産を質問者さんが相続するかは、あまり関係ありません。  長くなりましたが、誰と誰がいつ死んで、誰が誰の子供かが明確だともう少しはっきりと示せますね。           

dokukinoko
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。質問が不透明で申し訳なく思っております。 子供は主人との間に出来た子供です、 主人の母は亡くなっておりませんが、 どのくらい借金があるのかも分からないので不安でいました。 戸籍と相続については無関係なんですね。。 代襲相続権の放棄というものは簡単にしていいものなのでしょうか。 (自己破産的な何か裏があるものなのか不安です)

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