ご自分で作成したソフトであれば、違法ではありません。
そうでなく、製品として買われたソフト及び他のサイトフリーウェアで配布されたソフトについては、譲渡する場合を除いて人に送ることは違法となります。(一部のフリーウェアを除く)
ということです。
フリーウェアで第三者への配布を自由に認める製品であれば、小さなデータなら直接メールの添付として送ります。大きな物なら、どこかのネット上のフリースペースを借りて、そちらにデータを置き、相手にそのスペースのURLを教えDLさせます。
一般的なソフトを完全に相手にあげる場合は(自分のPCにはデータを一切残さない、CD-ROMなども相手に譲渡)の場合は、ソフトごと郵送で送り、ソフトのユーザー登録をしている場合は、メーカーに申請してユーザー登録を解除します。
以上です。
お礼
よくわかりました。 わかりやすいご説明どうもありがとうございました。