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年賀状当選番号を私的利用できますか?

先日、ある企業から案内が来ました。 郵便局が発売している年賀ハガキの番号を利用して、 その企業が独自の当選番号を決め、「自社商品の割引をする」というものです。 これって、法律的には問題ないのでしょうか?

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  • chie65536
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回答No.1

当選内容が「自社商品の割引だけ」なら何も問題は無いと思いますが。 「割り引くか割り引かないかを決めるだけ」にハガキの番号を利用しているだけで「自社商品を割り引くかどうかは、その会社の裁量の範囲内」として認められると思います。 これが「賞品が当たる」だと微妙ですが、微妙なだけで景品表示法にも抵触しないし…。 なお、郵便局が完全民営化したら、郵便局が文句を言って来るかも知れませんね。 て言うか、郵便局が完全民営化したら「お年玉付き年賀ハガキ」とかの「当たり付きはがき」そのものが景品表示法とか懸賞関連の何かの法律でマズい事になったりしそうな気が…。

Carly
質問者

お礼

なるほど~、そうなんですね。 参考になりました。 逆に、民営化後が楽しみですね。 もしかしたら、これって今後増えるような予感がします。 ありがとうございました。

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