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旧法の借地権と現行の普通借地権、定期借地権の違い
旧法の借地権と現行の普通借地権、定期借地権の差を教えていただけますでしょうか?ネットで調べ年数等の違いは分かったのですが結局貸主、借主がそれぞれどういうメリット、デメリットがある(あった)のがよく分かりません。 よろしくお願いいたします。
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noname#78424
回答No.3
noname#78424
回答No.2
質問の目的はなんですか。 知識として身に着けたいなら専門書を読み込むのがいいです。 旧法の知識が必要なのは 自分が平成4年以前の借地物件を中古住宅として買うか 相続した場合です。 新築住宅や土地で借地物件を買うなら旧法の知識は不要。 新法の普通借地、定期借地の違いを知るだけで十分。 専門書を読むのが早い。
- tantei007
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回答No.1
借地借家法は借地法と借家法および建物保護に関する法律を一本化したものです。 借地借家法は原則としてその施行後に締結された借地、借家関係に限って適用され、施行前の借地、借家関係には、たとえ更新された場合であっても、旧法が適用されます。(借地借家法が施行前の借地、借家関係に適用される規定もあります。) 定期借地権は旧借地権には規定されておらず、借地借家法のなかの借地権の特別な規定で借地権では認められない特約を定める事が出来ます。 旧借地権と現行の借地権の違いですが、ひとつひとつ説明する訳にもいかないので、旧法よりも現行の借地権の方が貸主に有利です。 六法には旧法も新法ものっているので一つ一つすり合わして下さい
お礼
ありがとうございます。 確認してみようと思います。