- ベストアンサー
ガレージを替えました
平成10年にA不動産が所有するガレージを借り、そこで車庫証明を取り車を購入しました。 去年11月に家の近くにあるB不動産の所有するガレージの方が月のガレージ代が安い為、12月末でA不動産のガレージ契約を解約し、今年からB不動産が所有するガレージに車を駐車しています。 A不動産が所有するガレージとB不動産が所有するガレージ双方共に家から500m未満の場所にあります。 家の住所は全く変わっていませんが、車庫のみ変わった為、この場合は警察に届けた方がよいのでしょうか? 人によっては「別に届けなくてもよい」・「後々の事があるからキチンと届けないといけない」と意見が様々です。 もし、警察に車庫が変わった事を届けるとなれば、借りてるガレージなのでB不動産から車庫証明(保管場所使用承諾証明書・保管場所使用権原疎明書面(自認書)等)をもらわないといけないでしょうか?
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
検索すると茨城県警察のサイトの「保管場所変更届」の必要な場合。 が出てきます。 住所は変わらず保管場所が変わった場合も変更が必要となっています。
その他の回答 (1)
- bmw_g4
- ベストアンサー率41% (54/129)
回答No.1
そりゃ届け出ないとまずいでしょ。 あってはいけない事だけど。ひき逃げでもした時に警察が調べにくるのは車庫証明の住所ですからね。 ガレージから車が盗まれた時やガレージが放火されたりした時なんかに面倒な事になると厄介だと思いますよ。(極端な話ですが)
質問者
お礼
ご回答ありがとうございます。 確かにそんな事があると困りますね。
お礼
URLをつけていただきましてありがとうございました。(^o^)