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車庫証明

車庫証明で、保管場所使用権原疎明書面(自認書)についてですが、 書類文章が、証明申請・届出 に係る保管場所である 土地・建物は、私の所有であることに間違いありません。という文章でありますが、提出必要でしょうか。(保管場所は賃貸マンションと一緒に契約している駐車場です。)以前は保管場所使用承諾証明のみで良かったとおもったのですが。知っていればどのように記入すればよいか教えて下さい。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#185731
noname#185731
回答No.2

保管場所使用権原疎明書面(自認書)or 保管場所使用承諾証明です。 自己所有であれば自認書、他人所有であれば承諾証明が必要と言う事です。

ti-0347
質問者

補足

有難うございます。

その他の回答 (1)

回答No.1

それは大家さんに書いてもらう方では?

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