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車庫証明
車庫証明で、保管場所使用権原疎明書面(自認書)についてですが、 書類文章が、証明申請・届出 に係る保管場所である 土地・建物は、私の所有であることに間違いありません。という文章でありますが、提出必要でしょうか。(保管場所は賃貸マンションと一緒に契約している駐車場です。)以前は保管場所使用承諾証明のみで良かったとおもったのですが。知っていればどのように記入すればよいか教えて下さい。
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noname#185731
回答No.2
保管場所使用権原疎明書面(自認書)or 保管場所使用承諾証明です。 自己所有であれば自認書、他人所有であれば承諾証明が必要と言う事です。
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- aries_a_double
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回答No.1
それは大家さんに書いてもらう方では?
補足
有難うございます。