- 締切済み
法人格の違いについて
初めて 質問をさせていただきます。y・wともうします。 現在の私の会社は社団法人なのですが、このたび同種の社団法人と一元化(合併)をすることになりました。 そこで、新会社については、財団法人となりそうなのですが、社団と比較をしたときにメリット、デメリットがあろうかと思いますがその点について、お教え願いたいと思います。 よろしく 願いします。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
みんなの回答
- purunu
- ベストアンサー率42% (518/1214)
回答No.1
・法人の職員にとっては、本質的な差はないでしょう。 ・社団法人は「社員」の集合であり、年1回、社員総会を開き、これが最高の機関となります。ふつう「会員」といっていますが、業界団体の場合だと、個人というより会社(営利法人)単位で社団法人に加盟したりしています。もちろん、通常の執行権限は理事会にあります。 ・これに対し、財団法人は、建前としては「財産をまもる」のですから、「会員」というのはいないか、いても議決権はなく、議決権と執行権限は理事(理事があつまって理事会で合議する)にあります。しかし、そのような理事が専横しないように、評議員があり、評議員が理事をえらぶようになっています。 ・上記の説明は、古典的というか、民法にのっとったものですが、最近の傾向として、つぎのようなことがあり、両者が似てきている面があります。 ・社団法人では、社員の何十人に一人かの代議員をたて、代議員会がとりしきることにより、議決権行使に柔軟性をもたせる。 ・財団法人では、評議員の選任に一般会員の意向を取り入れることにより、理事選任に対する間接民主制を確保する。
お礼
purunuさんへ w・yです。 詳しいご回答をありがとうございました。 一元化(合併)をH.20.4に控え 処遇等に不安をもっており、少し安心しました。