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法人格の違いについて

 初めて 質問をさせていただきます。y・wともうします。  現在の私の会社は社団法人なのですが、このたび同種の社団法人と一元化(合併)をすることになりました。  そこで、新会社については、財団法人となりそうなのですが、社団と比較をしたときにメリット、デメリットがあろうかと思いますがその点について、お教え願いたいと思います。  よろしく 願いします。

みんなの回答

  • purunu
  • ベストアンサー率42% (518/1214)
回答No.1

・法人の職員にとっては、本質的な差はないでしょう。 ・社団法人は「社員」の集合であり、年1回、社員総会を開き、これが最高の機関となります。ふつう「会員」といっていますが、業界団体の場合だと、個人というより会社(営利法人)単位で社団法人に加盟したりしています。もちろん、通常の執行権限は理事会にあります。 ・これに対し、財団法人は、建前としては「財産をまもる」のですから、「会員」というのはいないか、いても議決権はなく、議決権と執行権限は理事(理事があつまって理事会で合議する)にあります。しかし、そのような理事が専横しないように、評議員があり、評議員が理事をえらぶようになっています。 ・上記の説明は、古典的というか、民法にのっとったものですが、最近の傾向として、つぎのようなことがあり、両者が似てきている面があります。 ・社団法人では、社員の何十人に一人かの代議員をたて、代議員会がとりしきることにより、議決権行使に柔軟性をもたせる。 ・財団法人では、評議員の選任に一般会員の意向を取り入れることにより、理事選任に対する間接民主制を確保する。

watanabe2
質問者

お礼

purunuさんへ w・yです。  詳しいご回答をありがとうございました。 一元化(合併)をH.20.4に控え 処遇等に不安をもっており、少し安心しました。  

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