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加害者を逆に傷つけること
法律素人なのですが、テレビを見ていてふと思ったので質問させていただきます。 ・女性が強姦されそうになっていて、咄嗟に近くにあった石で男性の頭を殴って男性を死なせてしまう。 ・泥棒に入った少年が、その家の男性に見つかり追いかけられて捕まるが、それでも必死に逃げようとするので、その男性は少年を殴り、警察に明け渡されたときには顔面がぱんぱんに脹れていた。少年は逃げようとはしていたが、暴力を振るってはいなかった。 と、いうシ-ンを見ました。これらはあくまでテレビの中のお話なのですが、こういうことが実際に現代日本で起こった場合、このような加害者を傷つけてしまった被害者は罪に問われるのでしょうか?
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過失に対する不可罰の原則を履き違えているといけませんので、少し書き加えておきます。 まず正当防衛の問題ですが、世間一般に普通に就労または生活を営む者がある日突然に暴漢に襲われた場合。犯人に対し過剰防衛とされる行為を考えるとしたら、「未必の故意」があったか無かったか。 法律用語ですが、これ以上自分が犯人を攻撃したらもしかしたら死んでしまうかもしれないと思ったかどうかです。 因果関係はまず「婦女暴行」にあったわけですから反訴されても「傷害罪」は無いですよ。 反訴で「傷害致死」を訴えられたとしても、普通に就労または生活を営む者はこの行為で初犯となるわけで、「婦女暴行」に対する「傷害致死」が認められてもまあ書類送検、悪くても執行猶予でしょう。 次に少年の窃盗ですが「不法侵入」は既遂、「窃盗」は未遂となっています。 こうなると侵入された側の男性に「過剰防衛」による「傷害」が引っかかります。 但し、男性に捕まりそうになった時にどういう逃げ方をしたか、1度でも侵入の際にバール等の工具を使用し、それを振り回したなどとなると「過剰防衛」も無くなる可能性はあります。あくまでも「未必の故意」があったかどうかが争点になるでしょう。 質問から推定すると無抵抗の犯人に攻撃を加え続けることが争点になりそうです。
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- mike_momo
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No3です。 もうひとつ「正当防衛」には「急迫性の侵害」があったかどうかです。 質問の内容から推測するに、 ・女性の場合、犯人に反逆しなければ侵害が継続されるおそれが合って反逆している様子が見て取れます。 したがって「正当防衛」の範囲内と取れるのではないでしょうか。 罪状は裁判所が決めることですので、これ以上は申し上げません。 ・男性の場合、必至に逃げようとする行為に対しそれを妨げる行為としての攻撃をしている様子が見て取れます。 したがって不法侵入を契機として逃げようとする少年に積極的な加害を行おうとする意思(積極的加害意思)を持っていると見られるおそれがありますので、「過剰防衛」となる可能性がありますが、まあ執行猶予になるのでは。やはり罪状は裁判所が決めることですのでこれ以上は。。。
お礼
再びありがとうございます。
- komes
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正当防衛は無罪ですがどの程度が正当なのかが常に論議されます。 これは過剰防衛を逃れる事例(正当防衛を主張する)もままあるからです。 一般的には緊急避難と認められるかどうかですが強姦の加害者を死亡させるのがそれにあたるかどうかは論議の分かれる所です。 殺意の有無が問題になるケースでしょう。
お礼
ありがとうございます。
- kensaku
- ベストアンサー率22% (2112/9525)
正当防衛の範囲内であれば無罪ですが、やりすぎを「過剰防衛」として逆に訴えられる可能性があります。 それが認められると、傷害罪や傷害致死罪の罰を受ける可能性があります。
お礼
ありがとうございます。
お礼
ありがとうございます。 未必の故意ですか・・初めて聞きました!