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満期になります。税金計算法ですが、、
簡保の養老保険がもうすぐ満期になります。税金の計算ですが、今までに健康祝い金としてもらった金額も合算するのでしょうか。十五年で満期金は400万円。今まで祝い金として40万×3回受け取りました。また、支払った金額の計算ですが毎月26000円で最初のころはまとめて払って割引になったりしてましたが正確な数字は分かりません。郵便局に問い合わせれば分かるのでしょうか。よろしくお願いします。
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まず養老保険の満期保険金は、保険料を支払った方と満期保険金受取人が同一人である場合、一時所得として所得税が課税されます。 質問されている「祝い金」についてですが、満期保険金を受け取る年と同じ年(対象は1月1日から12月31日まで)に受け取っていなければ、祝い金は課税対象とはなりません。 支払った保険料の合計については、おそらくですが満期保険金の請求書か何かと同時期に「計算書」というものが送られてくると思いますのでそちらを確認されるとよいでしょう。もちろん郵便局に問い合わせてもわかると思います。 ちなみに、 1。一時所得はこの場合だけ 2。保険料は毎月26000円 と「仮定」した場合の課税所得の計算方法は、 課税所得=(400万-(468万-120万)-50万)×1/2 となりますので参考にされてください。
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- toyohi
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失礼しました。アドバイスがちぐはぐでした。 保険金は、一時所得になりますね。確定申告時期が近くなりますと、郵便局から支払調書のようなものが葉書で送付されてきました。この内容を確定申告書の所得欄に写すだけでした。 先のアドバイス、大変失礼しました。
- toyohi
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郵便局の簡易保険ですと、今までは、年末調整時期(10月頃)に、保険金支払調書というようなものが郵送されてきてその内容の通りに生命保険料控除の欄に記入すればよかったですよ。 ですから、何も心配はなかったのですが、民営化されてからはもらってないのでこれからはどうなるのか・・・??ですが。 あなた様の場合は、今年にもらって来年度(20年)の申告になりますね。あるいは、今年12月の年末調整でしょう。
- zorro
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問い合わせればわかります。
お礼
回答ありがとうございました。 祝い金の分をプラスするのとしないのとでは税金が違ってくるので 心配でした。加えなくて良いと言うことで安心しました。