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簡保の税金について
妻の簡保が満期になって約150万円払い込まれました。 今まで払ってきた額も約150万円くらいだと思うのですが、 税金はかかるのでしょうか?申告をしないといけないので しょうか? (満期金+配当金-払い込み金額-50万)×1/2 課税対象だと聞いたのですが、これに当てはめると、 明らかにマイナスになると思うので、課税対象には ならない、申告など何もしなくてよい、という事になるの でしょうか?
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生命保険の満期保険金を受け取ると一時所得になります。一時所得は、次のように計算します。 収入金額-収入を得るために支出した金額-特別控除額(最高50万円)=一時所得の金額 契約ごとの計算ではなく、一年間の一時所得全てを合算する計算です。 一時所得は、その1/2に相当する金額を給与所得などの他の所得と合計して総所得金額を求め、確定申告によって納める税金を計算します。 ですから「要するに、何もしなくて良いって事ですよね?」と聞かれても奥様の全ての所得が分からない以上「いいです」とは迂闊に答えられない問題です。
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- IFA_sinseiki
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回答No.1
申告しなくて大丈夫です。 何も起こりません。
質問者
お礼
ありがとうございます。 この件で電話したら、この計算式を言われまして、 「要するに、何もしなくて良いって事ですよね?」 って聞いたら、 「それは税務署に聞いてください。」 と言われましたので、何かあるのかな?と思っていました。
お礼
なるほど、そういう事でしたか。しかし、 「妻は働いていなくて、収入は一切ありません。」 と説明したので、簡保の満期金以外何も無ければ申告する 必要は無い、と言ってほしかったところです。まあ、所詮他人ですから必要以上の事は言ってくれないでしょうね。 ありがとうございました。