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賭博罪になりますか?
お客様が買い物をすると、購入額100円につき1ポイントが付与され、1ポイント=1円として次回の買い物に使えるというシステムでネットショップをやっているのですが、今度そのサイトで、じゃんけんゲームでポイントを増やせるというものを企画しています。 お客様が自己の所有するポイントのうち、1回につき1~30ポイントを賭けてじゃんけんゲームをして、勝てば賭けた分のポイントが付与され、負ければ賭けた分のポイントがなくなるというものです。 これって法律的に大丈夫ですか?
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「ポイント」がどのように解釈されるのかということが問題になるんじゃないでしょうか。 そもそも店舗側がサービスとして付与したものであってお客様自身に負担は無いと考えるなら、クイズ$ミリオネアと同じだと言えるでしょうし、お客様のポイントは買物という負担によって得られた財産だと考えるなら、賭博罪を構成すると考えることもできます。 はっきりしたことは、法務省にでも確認してみるしか無さそうな気がします。
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- slotter-santa
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回答No.3
賭博罪の一般的な内容については以下のとおりです。 この場合「ポイント=金銭」と見るかどうかが賭博罪の成立の可否にかかってくるでしょう。 つまり、ポイントを換価性の高いものとして金銭と同等に扱うのであれば、金銭を賭けることと一緒になりますので賭博罪は成立します。一方で、疑似ポイントとして遊ぶためだけ、ということなら賭博にはならないでしょう。 率直なところは法務省の見解でないと無理だと思いますが、私見を申し上げれば、「次回の買い物に使える」ポイントということであれば、換価性が高いのでやや犯罪になる可能性が高いものと考えられます。
質問者
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貴重なご意見をありがとうございました。
- zorro
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回答No.1
質問者
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貴重なご意見をありがとうございました。
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