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青色申告にて

現在家族で会社(有限会社)を経営しています。経理は母親が担当しているのですが、今日青色申告に確定申告のためのチェック?をしてもらいに行った際、私が10月から通い始めた資格取得のための学校の授業料(入学金等)は経費として認められないと、言われたそうです。 無くては営業できないという資格ではないのですが、同じ学校にも会社から資格を取る様にと言われて来ている方も何人かいるのですが、なぜなのか納得が出来ずにいます。

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回答No.1

資格の取得というのは、基本的には、業務を遂行するのに必要な資格でなければ、その者の給与や役員報酬として取り扱われます。たとえば、弁当宅配業務を新たにはじめるにあたって、バイクの免許が必要になったときなどに限られます。 ただ、教育訓練費に該当すれば、費用として落ちるとともに、増加分について一定限度の税額控除が受けられます。しかしながら、この場合でも、役員やその親族などは認められていません。

参考URL:
http://bizplus.nikkei.co.jp/genre/zaimu/rensai/point.cfm?i=20051215int88z1

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