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地方公務員のアルバイトについて
地方公務員のアルバイトについての質問です。 アルバイトと言っても働くのではなく、不動産(マンション) を他人に貸して賃料を受け取りたいが、この場合、地方公務員法 に抵触することはないのか? その答えと根拠について教えて欲しい。 よろしくお願いします。
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- toyohi
- ベストアンサー率19% (250/1270)
結論から言って、アルバイトにはならないでしょう。なぜなら、私も父が亡くなって相続をし、土地・建物、私名義になりました。つまり、現に貸家がありますから不動産所得が発生するわけです。これは、相続対策の一つとして、父が建てたものです。そのロ-ン返済の仕組みを利用して、減税効果を作るのです。決して、脱税ではありませんのであしからず。 自分で不動産鑑定士などの資格を取り、他人様の土地や家屋の売買・賃貸の斡旋を手伝い報酬を得たりすれば、もちろんこれは、アルバイトになり公務員法に触れるでしょう。
- tora_w
- ベストアンサー率28% (4/14)
ちょっと読みづらいと思いますが、 次のようなことでどうでしょうか? 自治六法を読んでみると、 地方公務員法第38条では、 「営利を目的とする私企業を営み、 又は報酬を得ていかなる事業若しくは 事務にも従事してはならない。」 となっています。 この「営利を目的とする私企業」は、 営利を目的とする限り 農業であろうがその他の業種であろうが 対象になると解釈しているようです。 これからすると、不動産の賃料は営利となるので、 この法律の私企業にあたると思いますが、 賃料が直接本人に入っていない場合 (所得税申告しており、申告者は本人以外が前提)は、 本人の収入となっていないため、 地方公務員法に抵触しないと思います。 ただ、申告の内容で給与としてあなたに支払われている場合は報酬となりますので、法律に抵触すると思います。 余談ですが、六法の実例を読んでみますと、 寺院の住職をやっていて、お布施の収入は「報酬」とは考えられないので、この条項に抵触しないとのことです。 これは、営利目的で葬儀や法要をやっているわけではないとの考えでしょうか。
- touch
- ベストアンサー率50% (14/28)
この場合は、アルバイトにはならないと思います。なぜなら、不動産の賃貸借に関する賃料は、給与所得とはならないからです。アルバイトであれば、その所得は給与所得としてあらわれ、所得税がそれに対してかかるはずだからです。ですから、アルバイトにはならないと思います。なので、地方公務員法には抵触しないのではないでしょうか。不動産業を別に起こして、それで賃料をとるというのであれば、アルバイトのような形になってしまうかもしれませんけれど、とりあえず、詳しくは、専門家の意見を待ってみましょう。