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車両の並進
どこで聞いたのかは記憶が定かでありませんが、同じ車線内に複数の車両が並んで走るのは禁止されていると聞き、なんの違和感もなくそう信じてきました。 ところが、先日別の方の質問をきっかけに調べてみたところ、道交法を見ても教則本を見ても、明記された部分が見つかりません。 関係していそうなのは ・他の車に幅寄せなどをしてはいけない ・複数の車線にまたがって走行してはいけない などの規定です。 はたして、これらにより現実には並進できない、つまり、非現実的なケースですが十分な幅のある車線であれば合法なのでしょうか? あるいは、何か明確な規定がどこかにあるのでしょうか? 警察がどのような対応をしているかでなく、法的にどのようになっているのか、ご存じの方よろしくお願いします。
お礼
個人的には、今は「禁止はされていないが、真っ白ではなく多少グレーの部分があるので要注意」なのかな、と考えています。 murabitoさん、そして他の皆さん、ありがとうございました。
補足
ほめていただくと、気恥ずかしいというかなんというか…(笑) >もし、この考えが除外規定に相当しないとすれば、既に二輪車が通行している片側1車線の道路では、赤信号で停止している二輪車の横に四輪車が並ぶことさえも出来なくなります。 ごもっともです。 このあたりは、合法なのか現実的な判断に沿って検挙されていないのか、微妙ではありますが、そこまで融通の利かない法ではないと思いたいです。 結局は、「その他の事情」など明記されていない部分の解釈次第かと考えています。