• 締切済み

車両保険の適用について、助けてください。

すみません、非常に困っていますのでお知恵をお貸しください。 車対車の事故を起こしたのですが、自分の車両保険を使っての修理に ついて 教えてください。 フロントスポイラーが壊れたので修理の見積もりをとり、保険会社に 連絡しました。 ですが、被害状況の確認に来た担当者に、いきなりフロントスポイラーが車前面より 3cm以上出ており、法律違反なので保証できないと言われました。 3~4cm多くはみ出しているとの事。 この車は中古で買ったのですが、その時からこのスポイラーが付いて おり、私が付けた物ではないため法律違反の事など知りませんでした。 また、車検も問題なく通っており、ディーラーに持ち込んでの検査や事前見積もりでも 全く指摘された事がなかったため、私自身に法律違反の意識がなく、突然の事に困り果てています。 この場合、故意ではないにしろ法律違反のエアロを装着していた私は泣き寝入りしかないでしょうか? 保険の契約時にも、当然そういった確認はされませんでした。 もちろん、契約時には社外のエアロが付いている事は電話で説明しており、相手も それは保証できますとの事でしたが、今回は規定より3cmはみ出しているために 法律違反で支払い対象とはならないと言うのです。 一応、親が契約している日本の損害保険会社の担当にも聞いてみたのですが、その人は車検も通っているのに2~3cmはみ出しているからと言って対象外などならないと言ってくれました。 でも、私が契約している外資の保険会社は対象外だといいます。 理由は、指定工場での車検のために見逃された。陸運局への持込検査だと通らないと言うのです。 認定を受けている指定工場やディーラー車検で何度も車検を通っているのに、それでも認められないのでしょうか? 社外品でもOKと言った時に、それが法律違反かどうかを保険会社は確認しておく義務など ないのでしょうか? 今まで、ディーラー車検などでも一度も指摘された事がないので当方に故意はなく、 非常に困惑しております。 どうしたらよいでしょうか?

みんなの回答

  • ken200707
  • ベストアンサー率63% (329/522)
回答No.10

ところで、お答えいただいた「工場やディーラ相手に“不法な改造であったことを知らせなかった”ことを理由に、損害賠償請求訴訟を起こす」ですが、訴訟まではしないにしろ、それをディーラーに言う際にどういう風に言えばよいのでしょうか? 車両使用者は当然に当該車両が各種法令違反とならないよう維持する義務があります。 そして、改造を行った“工場”は法令に違反した改造を行わないことを、専門的知識をもつ業者として注意する義務は存在します。また車検を行った“ディーラ”は車検業務を委託された業者として、そして同様に専門知識を有する業者として、注意義務が存在すると考えられます。 今回の場合、改造に関して特段の条件が無い限り(例えば、ユーザがレースで使用すると話した等、公道での走行前提でかなったなど)、工場は法令違反であることをユーザに指摘し、確認する必要があるでしょう。 実際に不法改造を拒否する工場も存在します。 ディーラは“車検”に関して陸運事務所と同等の検査が行えるとの前提で検査を委任されているので、その検査品質が陸運事務所と同等でないことは、ディーラとしての能力又は順法精神に問題があり、またそうであればそれを許可した国の判断能力に問題があったことになります。 違法状態の車両に対して合格させたことで、認可を取り消されたディーラも実在します。 相手(或いは国)との交渉ポイントは以上のような内容になるでしょう。 理屈としてはそう無茶な話ではありませんが、相手が素直に納得するかについては困難な部分があるでしょう(車両の使用者、所有者の責任は重大ですから)。 “相手との過失が5:5で、修理代が10万だった場合には相手に5万請求”については、上記不法改造を行っていて、それが事故自体に直接影響を与えていることを考慮したうえで、過失割合が算出されます。 よってそれが5:5であれば通常の処理と同様に相手に対して損害部分の50%を請求することができます。当然ながら不法改造部分が事故と無関係であればそれが過失割合に影響を与えることは無いでしょう。

noname#252929
noname#252929
回答No.9

7で回答した者です。 民事的に考えれば、過失割合に対する相手への損害賠償請求は可能と思います。 ただし、その場合、その改造が行われている事によって事故が起こったや、被害が拡大されたと言う場合は別の話しになります。(今回は関係ないと思いますけどね。)

  • hallo_haro
  • ベストアンサー率37% (1019/2690)
回答No.8

No.6です。 外してしまってすみません。 ちょっとアドバイス、でも数年前のことなので これまた自信全く無しです。 まず車検を通した所に再度、そのスポイラーで車検が通るかの確認。 次に時間的な余裕がないとのことですができるだけ陸運局に相談。 そこで問題なしのOKが出れば、法律違反車両にはならないと 考えられます。 その上で、金融庁や財務局に、保険料不払いと言うことで相談し 保険会社に直接指導を入れてもらう。 ちょっと前に、保険の不払いが問題になった時期は 保険屋さんは金融庁からの指導にはかなり敏感だったようです。 但し、陸運局でNGだった場合、やぶ蛇になる可能性有りです。 あくまで参考程度にしてください。

noname#252929
noname#252929
回答No.7

スポイラーの告知義務の事をディーラーにと書かれて居るようですが、 彼方の方が、スポイラーが付いていると言う意識があったのであれば、確認ミスになります。 保安基準への適合させる義務は、販売店や整備工場ではなく、使用者にあります。 事故の相手への請求ですが、過失割合に応じた額の請求が可能です。 外資系の損保会社は元々訴訟社会の中で育ってきて居ますから、平気で訴訟で決着をつけましょうとなり易いんですよね。 日本は一般的に訴訟社会ではありませんので、 「どうせ訴訟なんか起さないから払う物も払わなくて済む♪」 と言う事で日本市場に入り込んできている訳ですからね。 私は外資系の保険には入って居ませんし、これからも、安くても入るつもりはありませんね。

takesi2558
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 過失割合に応じて相手に請求が可能なのですね。 それは今回のように法令違反の物であっても差し支えないのでしょうか? 私も今回の事で、安いだけで住んでいる県に代理店の一つもなく、事故の示談も電話交渉のみの外資系など利用して後悔しています。 やはり地域の代理店の方と、直に契約する方が安心だと思いました。

  • hallo_haro
  • ベストアンサー率37% (1019/2690)
回答No.6

読んでいて、もしかして契約会社は アメリカンホームダイレクトではないかと思ってしまいましたが 違いますか? (もしちがっていたらごめんなさい。) でも、もし当たっていたら、 今後の交渉、かなり難しいと思います。 この会社、私自身の経験ですが、こちらがいくら筋の通った内容を 話しても、全く聞く耳を持たず、 さっさと弁護士対応に切り替え、素人では手が出せなくしてしまいます。 また、他のダイレクト系でも、結構こういう場合が多いようで 色々トラブルが出ているのも現状です。 もし弁護士が出てきたら、こちらも弁護士を立てるぐらいの用意がないと ダメですし、対費用効果を考えると泣き寝入りの方が安く付いたりします。

takesi2558
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 契約会社はアメリカンホームダイレクトではないですが、似たような 安い外資系の通販保険会社です。 保険の特約として付いている弁護士費用ですが、この特約を使って 保険会社と弁護士を立てて話し合いたいくらい腹が立っています。 実際はそんな使い方はできないでしょうが・・・

  • ken200707
  • ベストアンサー率63% (329/522)
回答No.5

“認定を受けている指定工場やディーラー車検で何度も車検を通っているのに、それでも認められないのでしょうか?” 車両が法律に合致していることを確認し、それを維持する義務は工場や、ディーラにはありません、当該車両の所有者、運行者の責任です。 “法令違反である事を知りえなかった自分” 法律を知らなかったことは、法律違反を免れる理由にはなりません。 #法律により決められています。 “契約約款で、法令違反の条文” 法律違反を理由に契約の実行を拒否すること自体は、公序良俗に反しておらず、妥当な契約であり、処置です。 “どうしたらよいでしょうか?” まずは、当該車両が法律に反していないことを証明することです。 法に違反していないのであれば、当然に保険契約は有効に実行されなければなりません。 回答子は直接条文に当たっていませんが、他回答にあるように定められているのであれば、見込みは無いでしょう。 次は、本法律違反が軽微であり、保険会社が契約を履行しないのは不適当であるとの内容で、当該保険会社に対して保険金支払訴訟を起す。 #訴訟でなくても、交渉や調停の申し立ても可能です。 後は、工場やディーラ相手に“不法な改造であったことを知らせなかった”ことを理由に、損害賠償請求訴訟を起すか、国を相手に“不法な車両に対して車検を合格させたミスによって財産上の損害を受けた”事を理由に国家賠償請求訴訟を起す方法もあります。

takesi2558
質問者

お礼

わかりやすい回答をありがとうございます。 見込みが薄い事は理解できました。 ところで、お答えいただいた「工場やディーラ相手に“不法な改造であったことを知らせなかった”ことを理由に、損害賠償請求訴訟を起こす」ですが、訴訟まではしないにしろ、それをディーラーに言う際にどういう風に言えばよいのでしょうか? 知らせなかったことにより、そのまま乗り続け保険適用とならなかったので保障しろと伝えてもイチャモンですよね? どういう風に伝えるのが相手からのサービスを引き出せるのでしょうか? あと、教えていただきたいのですが、保険適用とならず自費で治す場合、たとえば相手との過失が5:5で、修理代が10万だった場合には相手に5万請求することが可能なのでしょうか?

  • donbe-
  • ベストアンサー率33% (1504/4483)
回答No.4

>指定工場での車検のために見逃された。陸運局への持込検査だと通らないと言うのです。 この文言がすべてですね。車検が通らないという解釈なら、違法改造で対象外 民間車検場ではたまに、違法車検があるようですが 違法改造かどうかをはっきりする必要があるようですね。 >指定工場やディーラー車検で何度も車検を通っている 車検を通してから、また取り付けたりしますしね。 陸運局にでも、持ち込み相談・問い合わせされてみては?

takesi2558
質問者

補足

取り外して、車検後につけたとかはありませんでした。 実際、タイヤも車体からわずか0.5~0.8cmくらい右がはみ出ているのですが、それもはずして来いと言われます。 非常に厳しくなったとの理由です。 また、相談した日本の保険会社の担当者も、この厳しい情勢の中で、ほんの少しの違反でも断るのに、それで通っているのは問題ないと言われました。 仕事もあり、陸運局にまで持ち込めません。 どうしたらよいでしょう。

  • nrb
  • ベストアンサー率31% (2227/7020)
回答No.3

正式は契約約款によります 詳しくは契約約款を確認下さい 契約の保険会社にどの契約約款に該当するのか・・確認すれば良いです 教えてくれますので聞いて下さい A社がOKでも B社は駄目なのもあります

takesi2558
質問者

お礼

ありがとうございます。 契約約款で、法令違反の条文を盾に支払い拒否されています。 一応、陸運局持込ではなく、指定工場による車検の実施だとしても 問題なく通っており、相談した日本の保険会社の方は2~3cmはみ出ている事が支払い拒否の理由として挙げられる事はないと言われた事だけは伝えました。 ガチガチに約款に従うならばたとえ1cmでもはみ出ていれば支払い拒否できるとは思いますが、その外資系の保険会社(名前はまだ伏せておきます)は支払いたくないようです。 車検も通り、まったく法令違反である事を知りえなかった自分に、陸運局なら通らないなどという事で過失があるのでしょうか? 反対に、保険会社に契約時にその部位が保険適用になるかどうかを判断する義務などないのでしょうか?

  • oshiete-q
  • ベストアンサー率33% (813/2428)
回答No.2

 理屈の上では問題ないと判断できますが…  今の状態が車検を通った時と同じ状態であることは証明できないと思いますし、車検時に適法であった事実は「今も適法な状態である」といったことの証明にはならないですしね。  まずそのエアロが事故直前にも装着されていたことを保険会社と確認し、それが違法かどうかを計測してみる。保険会社は強気でいるのかもしれませんが、理由があり保険が払えない場合は、その理由を保険会社側が立証しなければなりません。これで少しは状況が変わるかもしれません。 >日本の損害保険会社の担当にも聞いてみたのですが…  質問者さんは「保険会社の人間の発言」なので重く受け止めているかもしれませんが、その人間が支払いを決めるわけではありません。その人物がいくら大丈夫といったところで意味はありません。他所の会社の判断に「対象外などならない」と断定的に答える方もどうかしてますね。正しくは「ウチであれば支払える」といった表現ですよ。

takesi2558
質問者

お礼

ありがとうございます。 エアロは車検時のみ取り外していたなどは一切ないです。 検査人がみて、実際に規定の許可範囲より3cm多くはみ出ていると 測定したので、それを理由に支払い拒否されています。 他の保険会社の方の意見は、あくまでもその会社の姿勢ですよね。 こういう事を経験すると、やはり安いだけの外資系は頼りにならないと 後悔するばかりです。

  • nrb
  • ベストアンサー率31% (2227/7020)
回答No.1

問題なく車検にも通るので保険もおります 変更届けは不要な軽微な範囲です 装着に関しては、車両のサイズが全長±3cm、全幅±2cm、全高±4cmの範囲内であればOK。 取付はボルト装着ならOK、パテ埋めで取り付けると「恒久的取付方法」とみなされ車検証記載事項変更が必要。 3cmならばギリギリセーフです

takesi2558
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 はみ出し部分は全部で6cm程度です。 ですので、許されている±3cmよりもさらに3cm程度多くはみ出している状態です。 取り付けはボルト装着です。 この場合はどうでしょうか?

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