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ATM破壊時の紙幣への着色は合法?

最近、ニュースで見たセブンイレブンのATMは無理矢理こじ開けると、中の紙幣に緑のインクを噴出して着色するとなっていますが、 紙幣に色をつけたり、ペンで書き込む行為は法的にOKなのでしょうか? 手品でコインを削ったりすることが違法と聞いていますので、紙幣に関しても、もしかしたら?と思って質問しました。 皆さんの見解をお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • phj
  • ベストアンサー率52% (2344/4489)
回答No.4

貨幣損傷等取締法を厳密に解釈すれば違法となるでしょう。 しかしこの法律のもっとも重要な要点は、適正な貨幣の流通にあります。つまり、盗難された貨幣(紙幣)は流通通貨としての価値をすでに失っていますので、犯罪防止の観点からも、紙幣として使用できない措置をとっても(つまり着色しても)違法とはなりません。 通常に流通している通貨に、必要も無く故意に何かを書いたり色をつけるのは違法になります。

tagucyan
質問者

お礼

回答ありがとうございます。解釈難しいですね。

その他の回答 (3)

回答No.3

貨幣は損傷してはいけませんが、それは溶かしたり削ったりしては いけないということで、「汚してはいけない」というのは無理です よ。しかも、お札は「日本銀行券」であって、法的な意味の貨幣で はありませんので、貨幣損傷等取締法の適用を受けません。破れて しまっても、捕まったりしませんよ。

参考URL:
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%B2%A8%E5%B9%A3
  • tsururi05
  • ベストアンサー率31% (300/958)
回答No.2

貨幣損傷等取締法と言う法律があり、 「貨幣は、これを損傷し又は鋳つぶしてはならない。」というのが ほぼ唯一の構成要件になります。  「鋳つぶす」行為は問題ないとして、「損傷行為」とは、 「そこない傷つけること。」とあります(国語辞典)。  法的な解釈としては、社会通念上使用にたえうるかとい うことが基準となります。  ですので、通常使用に問題ない範囲で、色を付けたり、 ペンで書き込んだりする程度では、問題はありません。 全面に着色したり通常使用に問題が生じるようですと、 問題を生じ得ます。

回答No.1

コインに加工することが違法だったと思います。

tagucyan
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございます。

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