少額訴訟を起こすにあたり・・
養育費の強制執行を行いましたが、送達書が第三債務者に届いた日に養育費を支払う債務者〔元夫〕が即日退職しました。
第三債務者は強制執行の差押命令が出て、強制執行とは何かを地裁に問い合わせたにも関わらず、
差し押さえた給料分も含め全額を第三債務者が債務者に即日、支払ってしまいました。
その後、債務者は養育費も債権とし、破産宣告の申し立てをしてしまいました。
債務者側には破産申し立て後の裁判所からの通達の時に異議申し立てをするつもりですが、
第三債務者の過失に訴訟を起こそうと思います。
私の強制執行の差押は給料の1/2です。
第三債務者が債務者の差押を手助けしたとしか思えません。
破産宣告をしてしまう債務者に即日辞めることを認めてしまい、
私が今まで支払ってもらえなかった100万円以上の養育費の強制執行の不履行を手助けし、養育費を破産の債権にさせてしまったことに、納得いきません。
少額訴訟で取立てできる額も15万円ぐらいと思います。
それで、金額が少ないため少額訴訟を起こしたいと思いますが、この様な問題で少額訴訟は出来るのでしょうか。
もし、出来るのであれば、訴状でどのような意見書を書けば有利になるのか、教えていただけないでしょうか。
また、司法書士の方に頼んだほうが自分でするより相手側が対応するものでしょうか。
回答よろしくお願いいたします。