• ベストアンサー

年末調整について

今年1月に退職し、社会保険を今まで任意継続し保険料を納めておりました。 (1)私が加入している任意継続分の保険料は夫の会社の年末調整で申告できますか?私自身が確定申告の際に申告せねばならないものなのでしょうか? (2)住宅用の短期(2年)損害保険料も私名義で加入してますがこちらも夫のほうで申告可能でしょうか? 収入が多い方で申告したほうが、税金が安くなると聞いたことがあるのでそのほうがいいのかなと。私は今年1ヶ月しか就業しておりませんので・・・。 宜しくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.3

再び#1の者です。 ちょっと補足しておきますが、任意継続の加入者名も、損害保険の名義(契約者名)も、税法上は関係なく、実際に支払っていた者で控除すべきものですから、ご質問者様が収入がなくて、実際にご主人が支払っていたのであれば、当然ご主人で控除すべきものとなります。

その他の回答 (2)

  • dr_suguru
  • ベストアンサー率36% (1107/3008)
回答No.2

>私が加入している任意継続分 加入=支払い者=あなた >損害保険料も私名義で加入 支払い者で >収入が多い方で申告したほうが、税金が安くなると そのとおり でも、しょうがない。

mochi2525lucky
質問者

お礼

加入者=支払い者とは限らないわけで。 実際は夫の収入からの支払いとなります。 ありがとうございました。

  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.1

任意継続の保険料も、損害保険料も、家族の分も含めて実際に支払った者で控除すべき事となります。 ですから、いずれもご主人が支払っていたのであれば、ご主人の年末調整で控除すべき事となります。 ご質問者様の方であれば、おそらくそれらの控除があってもなくても所得税はかからないものと思います。 いずれか有利な方で申告して良い訳ではなく、あくまでも実際に支払った方で控除すべきなのですが、現実には、実際にどちらが支払ったか判別が困難な場合もあったりしますので、有利な方で申告されているケースは多いとは思います。

mochi2525lucky
質問者

お礼

>いずれか有利な方で申告して良い訳ではなく そうですよね。言い方がまずかったかもしれませんが。 しかし退職後は私は無収入な訳ですし、夫の収入からこれらを支払っていたのは事実なので問題ないのですよね? ありがとうございました。