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お店に対しての請求額は?

千葉に住んでいるものです。最近息子の七五三をある式場でおこなったのですが頼んだはずの送迎バスが来なく結局タクシーで行ったのですが開始時間がかなり遅れて50名近いお客様に迷惑をかけてしまいました。式場の方ではバスの支払いはしなくていいです&10万円ぐらいの値引きをしてきました。(トータルは120万ぐらいだったのですが) 息子の晴れ姿なのに後味が悪く来て頂いた親戚関係にもいろいろ言われてしまいました。支払いは後払いなのですが10万円値引きには納得がいきません。ケチだと思われるかもしれませんが息子の晴れの日にこのようなことが納得できないのです。10万円の値引きぐらいが妥当なのでしょうか?納得が行く形で解決したく弁護士さんにも相談に行こうとも思っております。すみませんが解決方法と妥当な金額なのか教えてください。よろしくお願いいたします。

みんなの回答

回答No.3

おはようございます。 送迎バスが来なかったことの原因を、確認してください。 (1)式場が送迎バスの手配を忘れたのですか? または、式場所有の送迎バスですか? (2)式場は送迎バスを手配したのに、バス会社が忘れていたのですか? (3)送迎バスが途中で事故などに巻き込まれたための不可抗力ですか? まず、その事実関係を確認してから弁護士に相談してください。 (1)~(3)のどの場合でも、仕事の完成はしていないので、請負契約が完了しておらず、 質問者さんは送迎バス代金の支払いは不要です。 しかし、(1)~(3)のどれによるかで、 誰に請求できるのか、妥当な金額はいくらかが違ってきます。 追伸 バスが来なくて50名近いお客様を送迎したタクシー代は、もう請求済ですか?その金額も今回の賠償額に含まれます。

回答No.2

こんにちは。 法科大学院の受験生です。 役にたたないかもしれないですが、一応、何かの役に立つのではと 思って、回答いたします。 式場側と何らかの「契約」が結ばれていますよね。 今回の場合は、委任になるのかな(ちょっと判断できかねますが。。) 委任であるにせよないにせよ、送迎バスが定刻にくるのも 契約のうちですので、遅れてきた場合は、債務不履行(不完全履行)になりますよね。 この場合は、民法上は、損害賠償ができ(民法415条)、そして 損害賠償の範囲が民法416条に規定されています。 ただ、416条を読んでも、具体的にいくらかとは書いていません。多分、判例に基づいているのだと思いますが。。。 こんなアドバイスしかできません。自分のは、勉強でえてもので、 実際はどうかは分かりませんが、一応の参考にはしてみてください。

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

お気持ちお察しします。今から、送迎バスのことを言っても取り返しはききません。10万円という金額に式場側の誠意が汲み取れます。弁護士に相談し妥当な額かどうか、ご自分で判断してください。