• ベストアンサー

換気扇音 これは瑕疵?売主に修理請求できる?

教えて下さい! 中古マンションを購入し、先週引渡しを終えました。 住んでみて、キッチンの換気扇を回すと、風量が弱、中、強いずれの場合にもとても回していられないような耳に障る金属音がすることがわかりました。 レンジフードを開けてみましたが、素人目には金属が触れているようなところは見つからなかったのですが、どうもモーターが問題なようです。 このような場合「不具合」で、売主に修理の請求ができるのでしょうか?引渡し後7日以内の期日が迫っています。 どうぞよろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • tuu_chan
  • ベストアンサー率27% (236/851)
回答No.1

今の時点でのアドバイスは契約書の瑕疵担保責任の項目の内容にどの様に記載されてますか?現状での引き渡し条件なのか、それとも生活に関わる給排水設備などは1ヶ月間の間に不具合があれば売主負担とか、内容が記載されているはずです。 また仲介業者を通して購入ですか?そうであればまず直接売主に交渉せず、まず仲介業者に電話して状況を説明し交渉がべストかと思います。 その為の仲介料を支払っています。 築年数が不明ですが、築25年以上の物件とかなら、資産価値は無いので、現状渡しが基本です。 今回は引渡し時に換気扇の作動を確認していないのなら、売主は引渡し前は正常に動いていたと言うでしょう。そうなると売主への請求は難しいかもしれません。

Jun_Bus
質問者

お礼

どうもありがとうございました。 仲介業者が電気工事の方と一緒にすぐ確認に来て下さいました。売主さんも極力こちらで負担します、と言ってくれているそうです。

Jun_Bus
質問者

補足

ありがとうございます。 築5年のマンションです。 契約書にはレンジフードの修理、不具合は7日以内ならば、売主負担とあります。 この場合「不具合」の範囲なのかが疑問です。 仲介業者が入っていますので、相談してみます。

その他の回答 (1)

noname#65504
noname#65504
回答No.2

売り主が宅地建物取引業の免許を持っているもの以外の場合、契約書で瑕疵担保について自由に設定できます。 中古の場合、前の住民が売り主であることことが多いので、瑕疵担保無しの特約も有効のことが多いです。 質問のケースは売り主は宅建業者でない様子ですので、契約内容に従って瑕疵担保責任が生じます。現状引き渡しとか対象範囲を制限している場合もありますので、契約書をよくご確認下さい。 なお、瑕疵担保というのは通常一般消費者が通常の注意をもって気付かないような瑕疵でかつ、仲介業者や売り主から説明のなかった物に限定されます。 換気扇の動作は素人でも簡単にチェックできますし、騒音の問題は個人の感覚によるところが大きいので、騒音測定結果などない状態ですとそれが騒音として大きい物かどうか客観的に判断することはできません。そのため瑕疵と認められない可能性が高いケースだと思います。 かなり可能性は低いですが、だめもとで売り主に相談してみてはいかがでしょうか?

Jun_Bus
質問者

お礼

どうもありがとうございました。 仲介業者に相談し、電気工事の方と現状確認をしてもらい「これはひどいのでモーターを取り替えないといけない」と言われました。多額でなければ、売主さんが負担して下さる方向になりました。 引渡しの時に舞い上がり、換気扇は回しませんでした。勉強になりました。

関連するQ&A