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売主の建設会社にだまされた

売主の建設会社が言った事と違う事があり、頭に来ています。二軒の新築の物件で既に隣は売却済みで、私共の家はお隣と駐車場が一緒になっていて、その奥に玄関があるタイプを買いました。私が買う前に売主に確認した所、駐車場の間には壁など作らないと言っていたのに、私共が引越してから、隣の持分の駐車場に大きな建物が建ち始めました。売主に文句を言った所、うちでは作らないと言っただけで、隣が別の業者に頼んで作っているので関係ないような事を言われました。しかしこの売主は、初めからこの事を知っていたのです。で彼らが言うには個人情報の関係で言わなかったと言うのです。これが建つと私共は車を置くと出入りが困難になり大変困っています。どうしたら良いのでしょうか。

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回答No.9

NO4です。再び!! 民法等での解決は、他の回答者様たちと同じ意見で、手出ししにくい状態ですね。 敷地内に勝手に入った。 しかも、入った家に不利になるような建築工事が行われた。 という視点で考えてもたぶん限界がありますね。 不明な点があるので、はっきりとは分かりませんが、建築基準法による問題を調べると少しは有利な要素が見つかるかもしれません。 建設場所の用途地域、防火地域。 柱が4隅にあり、屋根がデッキプレートにコンクリートであれば、建築物です。防火指定なしの場所であれば、10m2を超える建物、もしくは準防火地域に指定されていれば、建築確認申請が必要です。 提出されているかどうか? 必要でなくても、建築面積が、規定の建ぺい率(建築面積の敷地面積に対する割合)を超えていたら違反工事になります。 調査方法としては、現場写真を撮り、増設した構造物の縦横の寸法をはかり、役所の建築確認を出すところ(建築審査課など)で相談しましょう。計るときに、相手の敷地には入らないようにしてくださいね。 もうひとつは、構造の安全です。 NO4でも書きましたが、協会から5センチのところに鉄骨を建てるのは不可能に近いです。既存の土間コンクリートに簡易的なアンカーにより鉄骨を止めているとすると、地震や強風のときに倒壊する恐れがあります。構造計算をして、安全性が確保されているか聞く権利はあると思いますので、確認すると良いと思います。 確認申請が提出されていれば、役所で「建築計画概要書」が閲覧できます。新築のときのものも閲覧できるので、建ぺい率のチェックはそこでできると思います。 自分で分からなければ、役所の人に訪ねると良いと思います。 参考にしてください。

GMT-TOM
質問者

お礼

大変詳しく教えていただき、ありがとうございます。 >柱が4隅にあり、屋根がデッキプレートにコンクリートであれば、建築物です では完全に建築物になりますね。 >準防火地域に指定されていれば、建築確認申請が必要です。 私の地域は、準防火地域と書いて有りましたので、建築確認申請が必要となりますね。 あと第1種住居専用地域と書いて有りました。 >協会から5センチのところに鉄骨を建てるのは不可能に近いです。既存の土間コンクリートに簡易的なアンカーにより鉄骨を止めているとすると、地震や強風のときに倒壊する恐れがあります。構造計算をして、安全性が確保されているか聞く権利はあると思いますので、確認すると良いと思います。 これは是非聞いてみます。 それで役所にも相談してみます。 あとどうしても私の方に壁を作る時、私の敷地に入らないと付けられないと思いますが、(今でもどうどう入ってやっている)これも言ったほうがいいんですね。

その他の回答 (11)

noname#22222
noname#22222
回答No.1

Q、どうしたら良いのでしょうか。 A、諦めることです。 いずれ建つかも知れないと想定して購入するのは常識。 いわば迂闊で軽率だったのは質問者自身。 しかし、隣も50歩100歩の条件の筈。 「大変困る」という理由が判りません。

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