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売主の建設会社にだまされた
売主の建設会社が言った事と違う事があり、頭に来ています。二軒の新築の物件で既に隣は売却済みで、私共の家はお隣と駐車場が一緒になっていて、その奥に玄関があるタイプを買いました。私が買う前に売主に確認した所、駐車場の間には壁など作らないと言っていたのに、私共が引越してから、隣の持分の駐車場に大きな建物が建ち始めました。売主に文句を言った所、うちでは作らないと言っただけで、隣が別の業者に頼んで作っているので関係ないような事を言われました。しかしこの売主は、初めからこの事を知っていたのです。で彼らが言うには個人情報の関係で言わなかったと言うのです。これが建つと私共は車を置くと出入りが困難になり大変困っています。どうしたら良いのでしょうか。
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NO4です。再び!! 民法等での解決は、他の回答者様たちと同じ意見で、手出ししにくい状態ですね。 敷地内に勝手に入った。 しかも、入った家に不利になるような建築工事が行われた。 という視点で考えてもたぶん限界がありますね。 不明な点があるので、はっきりとは分かりませんが、建築基準法による問題を調べると少しは有利な要素が見つかるかもしれません。 建設場所の用途地域、防火地域。 柱が4隅にあり、屋根がデッキプレートにコンクリートであれば、建築物です。防火指定なしの場所であれば、10m2を超える建物、もしくは準防火地域に指定されていれば、建築確認申請が必要です。 提出されているかどうか? 必要でなくても、建築面積が、規定の建ぺい率(建築面積の敷地面積に対する割合)を超えていたら違反工事になります。 調査方法としては、現場写真を撮り、増設した構造物の縦横の寸法をはかり、役所の建築確認を出すところ(建築審査課など)で相談しましょう。計るときに、相手の敷地には入らないようにしてくださいね。 もうひとつは、構造の安全です。 NO4でも書きましたが、協会から5センチのところに鉄骨を建てるのは不可能に近いです。既存の土間コンクリートに簡易的なアンカーにより鉄骨を止めているとすると、地震や強風のときに倒壊する恐れがあります。構造計算をして、安全性が確保されているか聞く権利はあると思いますので、確認すると良いと思います。 確認申請が提出されていれば、役所で「建築計画概要書」が閲覧できます。新築のときのものも閲覧できるので、建ぺい率のチェックはそこでできると思います。 自分で分からなければ、役所の人に訪ねると良いと思います。 参考にしてください。
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- nonbi38
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第1種住居専用地域では建ぺい率は30~60%です。 #9さんが書かれていますが、建ぺい率を超えていたら違反工事にあたります。 1日も早く確認され、もし違反とわかった場合は、工事を中止させるべきです。 完成してしまったら、撤去はむずかしくなるでしょう。 #4でした。
補足
そうですね。一日も早く、役所に相談に行きます。 でも施工業者は違反工事を知っていても、平気で工事をやるんですか。 それとも違反工事では無い自信が有るから、工事をやっているのですかね。
- nonbi38
- ベストアンサー率11% (8/70)
#4,8です。 お隣の建築物が境界線ぎりぎりに建てているものを、苦情をいって仮に50センチ内側に立て直してもらって50センチの余裕ができたとしても、その隣地の通行を許可してもらうことは、大変難しいと思います。 売主にうまくやられてしまったって感じですね。 売主は、法に引っかからない様、巧妙にやったという感じですね。 お隣さんにも腹が立つというのであれば、自宅駐車場部分にお隣のウッドデッキよりも高い位置に同じようなウッドデッキ等を造って対抗すると言う手はありますが。。。(法規制の範囲内で)
補足
何度もありがとうございます。 >お隣の建築物が境界線ぎりぎりに建てているものを、苦情をいって仮に50センチ内側に立て直してもらっておうご50センチの余裕ができたとしても、その隣地の通行を許可してもらうことは、大変難しいと思います。 その通りだと思います。あと仮に50cm内側に立てたら隣の人は、車から出られなくなると思いますので、立てるのが出来なくなると思います。
- yosiboh100
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訂正 NO9を回答したのは NO5でした。 間違えました。ごめんなさい。
- nonbi38
- ベストアンサー率11% (8/70)
#4です。 参考に外壁後退義務のサイトを添付します。 http://www.ads-network.co.jp/tokusyuu/t-16/t16-234.htm この売主(建設会社)ゆるせませんね~。
補足
再び回答を頂けたのと参考になるサイトを教えていただきありがとうございます。 ただ、ponsuke04さんが『罰則は無く、ガレージなどにはあてはめられていないのが実情です。この「境界から50cm」という法を主張するのは事実上不可能です。』と言っていますが、どうなのでしょうか。 あとお隣の建物は完全にガレージを越えた物となっており、上の部分はウッドデッキとなにか特別な物を今作っています。(何かはまだ分からない) こちらは車のドアの開け閉めもままならなくなりそうなのに......
- syoku-nin
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法的にはむずかしいですねえ。 隣と近接した駐車場の間に何も構築されないことを条件に購入を決めることを、契約書やそれに準じた書類に記録があれば、建設会社に対抗できるかも知れませんが・・・ 逆の立場で言えば、建設会社が、 他人の地所に対して、建築の制限を設けたり、(邪魔なものは作らせない) 地主間での約束事を、作らせる事が出来たり、(協定の締結を推進する) 他人の地所における建設計画を、公開できたり、(知っている計画は他人にも告げる) したら、街作りが建設会社の思うままに進められる事にもなりかねません。 つまり、土地の利用に対しては、建設会社には口出し出来ない=させない様に、様々な法規制が掛かっているので、土地利用への権限が無い=責任も無いということですね。 不動産業者についても同じです。余計な権限や責任は、持たせていないのです。 「駐車場の間には壁など作らないと言っていたのに」=契約前に文書化されていますか?対抗できる可能性としては、この部分くらいと考えます。
補足
>法的にはむずかしいですねえ。 やはりそうですか.... 打合議事録には、「多棟現場の場合は車庫入れの利便性を考え、当該物件と隣接物件の車庫スペースとの間に境界ブロックを設置をしない場合があります。」とあいまいな表現で書かれています。 ちゃんと「設置をしない」という風にして下さいと言う事が、出来ればよかったのですが、初めてだったのでそこまで分かりませんでした。 でも書いてあっても、お隣が勝手にする場合には効力が無いのですよね。
不動産屋が隣のことを言わなかったことに文句を言うことはできますが、隣の家が自分の敷地に何をしようが法的に問題がなければ基本的には勝手なので、建築物については手出しはできません。駐車場の利用について協定書などがなければ、隣の工事は全く正当です。 境界線から50cmというのは消防法(民法)で定められていますが、罰則は無く、ガレージなどにはあてはめられていないのが実情です。この「境界から50cm」という法を主張するのは事実上不可能です。 「私共の家はお隣と駐車場が一緒になっていて」という部分がよくわかりませんが、共有名義になっているわけではないようですから「駐車場に境が無かった」だけなのではないでしょうか。そうなると、駐車場が一緒あるいは共有ということは元からなかったことですので、隣の工事としてはむしろ自然のなりゆきのような気がします。 隣の施主が私だったとしても、一言伝えるにせよ、ガレージをつくるかもしれません。 ■いずれにせよ、隣家には全く非はありませんから、隣にクレームを言うことはまずできません。不動産屋も他人の土地の使い方には口出しできませんから、不動産屋の責任も問えません。それまでです。 たとえ、不動産屋が工事のことを知っていたとしても、その土地の売買には関係の無いことですので、やはりそれは「業務上知りえた個人情報」として、他人に積極的に口外することはしないでしょう。百歩譲っても不動産屋がそれについて言わなかったことにの非は問えないでしょう。 ■残念ながら、この場合は、どうしようもありません。
補足
不動産屋は私が初めて家を見に連れて行った時に、売主の建設会社にその場で電話して、駐車場の境界線は色の違うタイルだけにして、ブロックやフェンスは作らないと確認して頂いただけで不動産屋には非が無いのです。ただこの建設会社は、この時点で隣が建物を建てる事知っていながら、この様な事実を伝えずにある意味、のうのうと嘘を付いたのがこちらとしては許せないのです。さらに初めはこの建設会社に作るのを依頼していたらしいのですが、他で作ってもらうように言ったそうです。たぶん作ると私が買った家が売りにくくなるとか、建築基準を違反するとかじゃないかと思います。 なのでなにかこの建設会社に責任は問えないものかとも思っています。
- yosiboh100
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境界線ぎりぎりにもう鉄筋を打たれています。 ということは、鉄の柱ですよね。 鉄骨か鉄柱などと表現します。 柱と屋根だけのカーポートのようなものでしょうか? それなら、ぎりぎりに建てることは不可能です。 地中で柱より15~20センチくらいは大きく施工しなければなりません。 地中ではみ出していれば、撤去要求はできるかもしれませんね。 また、はみ出していない場合には、標準施工の状態を無視して作ってある可能性もあります。そうすると、危険性があり、その横を通ることは生命の危険にさらされている状態と考えられなくもありません。 (大げさな表現でごめんなさい。) 専門家や、そこにたったものの元のメーカーに安全であるか相談することを進めします。 柱の周囲を掘削しないと施工はできません。 所有権が移転してから敷地内を掘られたのであれば、損害賠償等の措置も視野に入ると思います。 想像での内容がかなりありますので、よく調査してください。
お礼
回答をして頂きありがとうございます。 補足の補足と質問ですが、鉄骨には板を張って壁を作ると業者が言っていましたが、それだったら、セーフになってしまうのですか。
補足
>柱と屋根だけのカーポートのようなものでしょうか? 屋根になる部分はもう既に、凹凸がある細長い鉄板が、敷き詰めておりその上に、コンクリートを流して固めていました。 そしてその上をウッドデッキみたいにもう昨日されてしまいました。 >地中で柱より15~20センチくらいは大きく施工しなければなりません。 今、境界線と鉄骨の間を測ったら5cmしか有りませんでした。 もしかしたら違法建築になり、撤去を要求出来るでしょうか。
- nonbi38
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駐車場の間に壁を作る、作らないにかかわらず、もしお隣の土地を通行するのであれば、最低限通行できるかどうかの確認をしておいた方が良かったですね!(協定書等) 私の家の駐車場は幅2mでお隣の駐車場(幅2m)と接しています。購入時に、車の停め方、フェンスを作らない等の協定書を売主が用意してくれました。 今となっては、お隣にフェンスを作らないようお願いするしかないと思います。 隣の持分の駐車場に大きな建物が建ち始めたとの事ですが、最低境界線より50センチは離れているはずです。せめてそのお隣の土地の通行を許可してくれるよう頼むことです。 これからは、不動産屋、建設会社など信用しないことです。 私は2つの不動産屋にだまされました。誠実そうに見えても決して信用しないことです。 気になることが重要事項説明書に書いてあるかどうかです。 口約束などは、決して信じないでくださいね。
補足
>駐車場の間に壁を作る、作らないにかかわらず、もしお隣の土地を通行するのであれば、最低限通行できるかどうかの確認をしておいた方が良かったですね!(協定書等) 確かにその通りでした。不動産屋は隣も駐車場として使うから、お互い気を付けてこういう場合は使うのですよと言ってましたので・・・・。 あと補足しますとお互いの家はちょっと高い位置になっており、隣の玄関は駐車場とは別の場所に有ります。そして何故かもともと駐車場の幅も私のより全然広く取られており、下を駐車場として、上を空中庭園(?)にし、家から出入り出来るようにするそうです。 ところで最低境界線より50センチは離さないといけないことになっているのでしょうか。境界線ぎりぎりにもう鉄筋を打たれています。そして壁も作ると言ってます。
- tom0014
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他人の土地に一時的にせよ入らなければ出入りが困難ということは 間取りが悪いのが元凶にせよ、すでに完成していた物件なのですから わかったはずなので、質問者の配慮がたらなかったと言えます。 たまたま入居したタイミングで建物が建ったわけで 時期が何年後かでしたら今度はお隣に文句を言いに行くのでしょうか? 法律的に違反していなければ出来ませんよね。 確かに業者は売りたいが為に都合のいいことを言い、 今回のケースになったわけなので気持ちはわかりますが。
補足
契約の時は、まだ物件は完全には完成しておらず、駐車場はまったく出来ておりませんでした。 不動産屋が売主の建設会社の担当者にその場で電話連絡して、駐車場は共有で使う形になるので、しきりにはブロックやフェンス等は立てないと言っていたので、信用してしまいました。でもこの時点でこの担当者は、隣の家の人が、この様な物を立てる事をこの時点で知っていたのに、言わなかったのが、許せないです。(今その建物を建てている業者の人が、この担当者と一緒に打ち合わせをしていたと言っていたので分かりました。)
売主の建設会社にだまされた お隣にすれば、車を止めた場合にいつも自分の敷地に入られるのはいやなのでは、隣の持分の駐車場に大きな建物が建ち始めても仕方のないことだと思いますが。建物が建った後雨などがこちらに流れてくるようなことであれば問題だとは思いますが、違法建築でなければ文句は言えないでしょう。
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お礼
大変詳しく教えていただき、ありがとうございます。 >柱が4隅にあり、屋根がデッキプレートにコンクリートであれば、建築物です では完全に建築物になりますね。 >準防火地域に指定されていれば、建築確認申請が必要です。 私の地域は、準防火地域と書いて有りましたので、建築確認申請が必要となりますね。 あと第1種住居専用地域と書いて有りました。 >協会から5センチのところに鉄骨を建てるのは不可能に近いです。既存の土間コンクリートに簡易的なアンカーにより鉄骨を止めているとすると、地震や強風のときに倒壊する恐れがあります。構造計算をして、安全性が確保されているか聞く権利はあると思いますので、確認すると良いと思います。 これは是非聞いてみます。 それで役所にも相談してみます。 あとどうしても私の方に壁を作る時、私の敷地に入らないと付けられないと思いますが、(今でもどうどう入ってやっている)これも言ったほうがいいんですね。