- ベストアンサー
著作権に関する質問です。
友人が経営している保険代理店のことなんですが・・・ テナントでとある場所に代理店を構えているのですが・・・ お客様の目を惹くためにパンフレット等のディスプレイに すこし工夫をし、クリスマスっぽい雰囲気にしてるのですが そのディスプレイの小物としてアンパンマンのぬいぐるみ (購入したものやUFOキャッチャーでとってきたもの)に サンタの洋服(これは手作り)を着せたものを飾ったところ 子供さんやお母さんが集まって、業績があがった!という 話を聞きました。自分が購入したものとはいえ、何か他人の ふんどしで相撲を取っているような感じがして。。。 この行為自体法律に触れることなんでしょうか?また、触れる とすればなんという法律に触れるのでしょうか?法律に詳しい方 ご教示いただければ幸いです。よろしくお願い致します。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
ぬいぐるみを飾っているだけであれば著作権侵害にはなりません。 これとは別に不正競争防止法という法律もあって、有名なキャラクターを自分の宣伝に利用したりすればこの法律違反になる可能性もありますが、今回の状況ではその可能性は少ないと思います。なにぶん、飾っているだけですから・・・。
その他の回答 (2)
- InfiniteLoop
- ベストアンサー率71% (658/918)
「パンフレット等のディスプレイ」ということは、印刷物としてのパンフレットにアンパンマンのぬいぐるみの写真を掲載した、ということでしょうか(店内のディスプレイとして人形を飾ったのではなく)? 印刷物に写真を掲載したということであれば、厳密には複製権侵害ということで著作権侵害になります。
補足
説明がたりなくてごめんなさい。印刷物に写真を掲載したのではなく、パンフレットのそばにぬいぐるみを飾ってるだけです。いかにもアンパンマンもおすすめしてます!って感じで子供たちも寄ってくるし、なんだかこれはいけないことをしてるのかも!?って思ってしまって。。少し気になってるんです。
- 6dou_rinne
- ベストアンサー率25% (1361/5264)
ちゃんと著作権の使用を許諾されている製品を飾るのなら違法ではありません。 許諾を得ずに勝手に作ったりイラストを書いたりすれば著作権侵害ですが。
補足
著作権の使用を許諾されているかどうかはよくわかりません。おもちゃ屋さんで買ってきたものなので・・・。他の友人に聞くところによるとアンパンマンとかなら多分OKだけど、ミッキーマウスなら訴訟起こされるよ!って少し脅されたんで。。。そういや、ディズニーは幼稚園のプールの壁に卒園記念で描いたミッキーさんの絵でさえ消せと言ってきたって雑誌でよんだような気がします。。。
お礼
>不正競争防止法という法律もあって・・・ なるほど、ですね。正直今回のケースはグレーゾーンかなって 思ってます。 回答、ありがとうございました!スッキリしました。