- ベストアンサー
半額セール。値段の操作があった場合。
先月、あるスーパーの中にテナントとして入っている貴金属店が店じまいすることになり、「半額セール」を行いました。 そこで私は何点か購入したのですが、事情があって品物は3日間セールの最後の日に取りに行くことにしてありました。 取りに行くと、最終日ということでお店の中はにぎわっていて、「もう本当に最終だから」と、私もさらに別の品物を参考までに見せられました。 それは18万円もするトリロジーネックレスだったのですが、半額セールということで、普段はなかなかそんな高額な品物を買おうと思わない私の心は動いてしまいました。 結局購入することになり、ダイヤモンドの鑑別書を取り寄せる手続きをしている間に、ショーケースの上にあったそのお品が載っているパンフレットを見つけました。・・・しかし、よく見てみると、今私が購入したお品が、「190000円」ではなく、「145000円」で出ています。 価格の差の理由を店員さんに尋ねると、チェーンとして使われているプラチナが今急激に値上がっているのが原因で、1日2日ベースでも値段が変動しているので、パンフレットが間に合わない・・・と言われました。それでも5万円近くも差ができるもの??といぶかしく思いました。 その他の品物に関しても、店がインターネットで販売しているものと、半額セール時に出ているものの値段が相違しているものが何点かありました。その件に関しても「ネットが間に合わない」という回答でした。 「それにしたって、半額にすればお得だから・・・」 という店の言い分なのですが、半額セールをいいことに、元値を上げているのでは?と疑いたくなりました。 実際に値段の吊り上げがあって、他の支店ではパンフレット通り145000円で売られていた場合、差額を返還要求したりできるものでしょうか? 法律的にどうなのかを教えてください。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
http://www.jftc.go.jp/keihyo/keihyogaiyo.html 景品表示法は,正式には,不当景品類及び不当表示防止法違反の恐れがありますね 差額返金の交渉をすれば良いです また、差額を返金しない時には同法違反で警察へ告発も検討している旨を相手に伝えれば良いです http://www.jftc.go.jp/keihyo/madoguchi.html ここで相談できますので・・・聞いて見ればいかが
その他の回答 (1)
1さんのとおりです あと、消費者契約法で売買の取り消しできますよ
お礼
ありがとうございます。 とても参考になります。 お礼が遅くなってしまって申し訳ありませんでした。
お礼
迅速な回答をくださり、ありがとうございます。 教えていただいたサイト、とても参考になります。 一度問い合わせてみようと思います。 ありがとうございました!