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幼い少女を性的対象にしたインターネットビジネス

こんんばんは。 どうしても腑におちなくて質問させていただきます。 ネット上で、幼い少女(10歳から14歳程)の おそらく!性的対象にしたデジタル写真集が販売されています。 これって法的には許されることなのでしょうか。 その写真集などのセールス文句などをよんでいると、 腹が立ってしょうがないのですが・・・・ 今の日本、青少年保護法が改正されるなど、 子供たちを守ろうという動きがさかんになっていますが、 これらの商売はまったく反対の動きをしていると思います。 これらを取り締まる法律はないのでしょうか。 それともうまく法をくぐりぬけたネットビジネスなのでしょうか。 http://www.papy.co.jp/act/books/1-105593/

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  • tsururi05
  • ベストアンサー率31% (300/958)
回答No.4

 基本的に、この手の商売に関しては、表現の自由とのかねあいで 難しい側面を含んでいます。  確かに問題があるかもしれませんが、他方で取り締まるには困難 を極める状況です。少女+水着の写真集をすべて取り締まるという ことになったら、アイドル写真集のもすべて発売禁止になるおそれ があります。逆に取り締まるとした場合、どの程度の布地だったら よいのかなど、境界線上は、笑い話のように複雑になるでしょう。  あと少し違う観点から言いますと、最近、ネットでは性の解放と でもいうべき方向が広まっています。最近のインターネットでのア ダルト画像サイトを見てみてください。ほとんどのサイトが無修正 を売りにしています。年齢という形式的問題をクリアーしていると はいえ、無修正のこの手のサイトは明らかに国内的には違法です。 しかしながらインターネットの法規制の緩さから野放し状態です。 確かに児童に対する表現も問題もありますが、全体的に表現が広が る方向にはあるようです。今回の児童を対象とした性的表現もその 延長戦上にあるのではないでしょうか。そうしますと、確かに児童 の表現を規制する必要性もありますが、ネットでの表現自体につい て、考える必要性があるのではないかと思います。

noname#94184
質問者

お礼

ご回答どうもありがとうございます。 そうですね、他の回答者の方のお礼の欄でも 申し上げたのですが、当事者の方たちさえ 納得していれば、関係者でもない私が とやかく言うのも筋違いの問題かもしれないですね、 ただ私は、同姓愛、フェチ、SMなどは ほんとうにその人達の勝手で、全然批判する気持ちは ありません。ただ、10歳~14歳は、個人差こそありますが、 本人達に正しい判断ができる年齢なのでしょうか。 いくら保護者の方が同意したと言っても・・・ せめて少女らに対する表現が、もう少し なんとかならないものですかね・・・

その他の回答 (3)

noname#188374
noname#188374
回答No.3

こんばんわ。 児童ポルノを取り締まる法律は「児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律」(平成十一年五月二十六日法律第五十二号)ですが、その条文の中で規制対象となる児童ポルノは 第二条 三項に 一  児童を相手方とする又は児童による性交又は性交類似行為に係る児童の姿態 二  他人が児童の性器等を触る行為又は児童が他人の性器等を触る行為に係る児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの 三  衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの と定義されています。 で、質問者さんが挙げたものは一、二には該当しないので問題は三ですが、現在の法解釈では「水着まではセーフ」とされているようです。 これが下着であったり、トップレス以上であるとこの法律における児童ポルノに該当し処罰の対象となるようです。 まぁこのような写真集の場合撮影された本人及び保護者の許可(承諾)も取っているので、そえに対して起こるのも筋違いかとも思います。

noname#94184
質問者

お礼

そうですね、本人がたが納得していれば、 部外者がとやかく言うのもただの 「口やかましいおばさん」となるのでしょうね。 でも個人的には信じれません・・・

  • delphian4
  • ベストアンサー率26% (57/212)
回答No.2

No.1です。 すみませんリンク先見ていませんでした。 >法をくぐりぬけたネットビジネスなのでしょうか この手の本はネットビジネスではなく、一部書店でも取り扱っています。 児童「ポルノ」と判断されてないんではないでしょうか

noname#94184
質問者

お礼

二度にわたる回答ありがとうございました。 このサイトが掲載されていたのは、大手プロバイダの トップページからなので、やはり 違法なものではない と思ってはおりました。 しかし法的にはお咎めの対象にならなくとも、 う~ん・・・ 私的には許しがたいです、 同じ年代の子を持つ親として・・・ 信じられません。

  • delphian4
  • ベストアンサー率26% (57/212)
回答No.1

既に違法です。 児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H11/H11HO052.html

noname#94184
質問者

お礼

二度にわたる回答ありがとうございます。

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