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評価欄に個人氏名を書き込んだ

業者が出した美品と書かれた中古商品を落札したのですが傷だらけの状態で使用するにも手を入れなければいけない状態のものが送られて来たため対応してもらおうと電話にて出品者へ相談したところ自分で修理してください。NC,NRです。との対応だった為、評価欄に苦情を書き、業者の店名を書き込んでしまいました。後日出品者から個人情報違反、多大な損害が出ている。弁護士を通して損害賠償さしてもらうとの電話が来ました。 規則違反だとは思っていたのですが怒りのぶつけどころがそこしかなかったので思わず・・・ 悪い事をしたのはわかっています。どなたかアドバイスをいただけないでしょうか?よろしくお願いします。

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noname#40982
noname#40982
回答No.5

傷だらけで要手入れ(分解整備or軽修理?)の品物だったので、業者側に品代の減額、もしくは修理費を負担させたかったのでしょうか。でも相手はNC・NRだからと拒否した。それでもその品物に関して消費者契約法に基づいた取り消し&無効を主張する気はない。こういうことでしょうか。これだとこちら側には武器が無く、取引する材料も無い。 ならば、さっさと頭を下げてあやまるしかないでしょう。ヤフオク側に事情説明してとにかく削除してくれと言い続け、他者から見えなくする。そしてその結果を相手に伝え、勘弁してもらうしかないでしょう。 それでもまだ損害賠償云々を言ってきたら、土下座でもなんでもして、ただただ謝って、いかなる名目の支払いにも同意しない。例え100円でもね。どんな書類の作成にも同意せず署名もしない。それくらいでしょうか。

bakira
質問者

お礼

ありがとうございます。あちらから連絡がないようなのでおそらく弁護士と言うのはハッタリ、もしくは相談したら勝つのは難しいとでも言われたのかもしれません。とりあえず連絡を待ちたいと思います。無ければそれで終わりにしようと思います。

その他の回答 (4)

  • t_kings
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回答No.4

#1です。 参考URLの下記の部分は使えませんかねぇ。あてに出来ないヤフーが 動いてくれたようですよ。 問題点がなくなるわけですが・・・。 まぁ、依頼を出しても今回に限って削除してくれなければ、何の解決の 糸口にもなりませんが。 >Yahoo!には該当評価のみの削除を依頼しました。 落札者も2度 >Yahoo!に削除依頼を出してくれたようですが、1~2時間程で該当評価 >のみ削除されました。

bakira
質問者

お礼

ありがとうございます。昨夜のうちにヤフーの方へ取り消し依頼は出しておりましたが今日17時頃削除したとの返信を頂きました。出品者と連絡はしておりませんがあちらの言っていた弁護士からも連絡が来ませんのでハッタリとも思えてきました。それならそれでかまいません。穏便に済めばそれ以上望むのはやめにします。

noname#40982
noname#40982
回答No.3

相手が個人ではなく業者であることが確実ならば、品物の不実告知で消費者契約法に基づいて契約を取り消すべきです。またNC・NRのような消費者にとって一方的に不当不利益な条項は、同じく消費者契約法によって無効です。地元の消費生活センター、または日本消費者協会でこの件を相談されるといいでしょう。費用は無料です。但し相手が個人の場合は消費者契約法は使えませんので要注意。品物の件がこちら有利に片付けば、相手は黙ると思います。 ヤフオクには一切、何も期待しないこと。ヤフオクにお金を落としてくれるのは出品者側で落札者ではありません。お客様を大事にするヤフオクは沈黙をまもるでしょう。

bakira
質問者

補足

ご回答ありがとうございました。消費生活センター、消費者協会に相談したところ、やはり業者名であっても個人を特定してしまう事を書き込むのはマズイとのことでした。特に返品までは考えていませんが損害賠償となるとどれくらいの額を支払うものなのですか?なにぶん初めての事ですので何もわかりません。お願いします。

  • hossein
  • ベストアンサー率50% (88/176)
回答No.2

個人名を書いたのならともかく、業者名を書いただけでは「個人情報違反」には該当しないと思います。 また、この件によって「多大な損害」が発生するとは考えにくいですし、ましてや弁護士を立てて損害賠償請求する合理性も感じられません。 業者は怒りにまかせて質問者さんに対して「弁護士に相談する」、「損害賠償請求する」などと言っているのでしょう。 もし仮に弁護士を立てて損害賠償請求するのなら、業者が言う「多大な損害」の根拠を明確にする必要があります。もしその気も無いのに法的措置に訴えるようなことを言えば、逆に(業者は)脅迫罪に問われる可能性もあります。 美品と偽り、修理を施さないと満足に使えないような品物を売りつけて、クレームが来たらノークレーム・ノーリターンで逃げる・・・と言うようなことは許されません。そもそも商品説明に重大な過誤がある訳ですから。恐らく、「今回の件は大目に見てあげるから、その代わり、返品は受け付けないよ」と言う話の流れに持って行きたいのでしょう。 もし返品なさりたいのなら、業者宛に内容証明郵便を送付して、商品説明に過誤があり、錯誤の上での購入だった旨を主張する必要があります。

bakira
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。現在相手側弁護士からの電話を待っている状態です。どのような出方で来るのかわかりませんが、こちらも一度相談してみようと思います。

  • t_kings
  • ベストアンサー率59% (1075/1812)
回答No.1

ヤフオクならば、先日にも同様な投稿が有りました。 下記URLですが、参考になりますか? 『ヤフオク・評価の欄に個人名が・・・(ーー;)』 http://okwave.jp/qa2576071.html

bakira
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。ちょっと違うようですが勉強します

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