• ベストアンサー

オークションでの吊り上げ

先日、友人がオークションで吊り上げ行為をしていることを、ある人物にメールで指摘され、つい流れで認めてしまいました。 するとその人物から偽証罪で刑事責任に問われるとか、大学は退学になるなどの、金銭的な直接の要求はないのですが、脅迫ともとれるメールが届きました。 友人は十分反省しているのですが、果たしてこのような罪に問われるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • JT190
  • ベストアンサー率47% (453/960)
回答No.5

罪にはならない、という意見が多いようですが・・・状況や証拠にっては、十分「詐欺罪」に該当する可能性があると思いますよ。 (吊り上げ=100%詐欺間違いなし、という訳ではありませんが) ・出品者(加害者)が、入札者のふりをして、他の入札者(被害者)に対して「本来の入札額よりもより高値が付いている」との錯覚を与えようとした。 ・他の入札者が、吊り上げを「他の入札者による、正当な入札」と勘違いした。 ・勘違いしたことで、入札者が本来払わなくても良いはずの不当な差額を、出品者に支払ってしまった。 以上の主張が認められれば「詐欺罪」成立です。 もっとも、それを認めるかどうかは司法次第なので、実際に詐欺として扱われるかどうかは私には分かりませんが。 (ただ、根拠もなしに「無罪」と安心は出来ないということです) http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%A9%90%E6%AC%BA%E7%BD%AA http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%AA%E3%83%BC%E3%82%AF%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%B3%E8%A9%90%E6%AC%BA それはそれとして。 脅迫者は「被害者」でないし、まして「司法当局」でもありません。 したがって、完全に無視していれば大丈夫です。 (逆に相手を脅迫罪で訴えることも出来ます) 但し脅迫者が粘着質だったりすると、今後出品妨害等をされる可能性もあるので、今まで使っていたIDは抹消して新規IDを取り直した方が良いでしょうね。

akaitsuki
質問者

お礼

ありがとうございました。友人の場合、相手からお金は受け取っていないのでおそらく大丈夫だとおもいます。 意見ありがとうございました。

その他の回答 (6)

回答No.7

#6です。 余談になりますが・・・。 指摘者が、しつこくしてくるようなら・・・・。 ”今までのメール等を証拠に脅迫を受けたと警察に相談します” ”精神的苦痛による損害賠償も辞しません” リベンジしてもいいでしょう。(笑 そいつはいったいなにが目的なのでしょうかねぇ。(苦笑 そいつの行動こそが問題です。

akaitsuki
質問者

お礼

なるべく穏便に済ませられればいいのですが。 相手があまりにもひどいようならそのような手も考えてみたいとおもいます。

回答No.6

なんかすごく過熱しているようですが・・・・。(苦笑 これって、ヤフオクですか?なら、心配いらないです。 ヤフオクは、フリマみたいなもんですから。 そんなことでいちいち警察が動く可能性は限りなくゼロです。 公の入札制度とは一線を引きましょう。 ましてや指摘者は落札者ではないわけですよね。 だったら、その人にはなんらの損害も与えてないでしょ。 落札者が吊り上げ価格落札によって損害を蒙ったとして 出品者を民事(民法709条)で訴えることができるか どうかくらいなら考えられなくもないですが、所詮は 自分が入れた価格を上回って買わされるわけではないので、 訴えようがないでしょう。ましてや自分が原告になってまで。 ”吊り上げ行為は禁止” あくまでもオークション内のルールによるものです。 入札者は、吊り上げかどうかよりそのものの価値判断を 的確にしてさえおけば、なんらの問題もないはずです。 入札者には”あきらめる”という権利もありますからね。 ヤフオクでの吊り上げなんて、日常茶飯事。 そんなのいちいち気にすることもないですよ。

akaitsuki
質問者

お礼

ありがとうございました。やはり罪に問われる可能性は低いようですね。参考になりました。

  • morito_55
  • ベストアンサー率30% (755/2505)
回答No.4

偽証罪とは、法律の規定に従って宣誓した証人が、虚偽の陳述をなすことにより成立する罪となっています。 オークションの吊り上げとは全然関係ない罪ですよね。 吊り上げ行為が良いとは思いませんが、オークションは、任意で入札額を入れるものであって、仮に吊り上げられて高額になったとしたら、別に入札しなければ良いだけのものであって、強制的なものではないですよね。 社会的に影響が出る株などと違うので、これと言って何の罪にもならないような気がしますが。

akaitsuki
質問者

お礼

ありがとうございました。友人にも非があるとはいえ、罪にならないようで安心しました。

noname#150436
noname#150436
回答No.3

より詳しく知りたいならネットでも探せば無料でメール相談を受けてくれる弁護士さんがいますから そちらで聞いてみてはどうですか

akaitsuki
質問者

お礼

ありがとうございました。相手がしつこいようならその方法を友人に薦めてみたいとおもいます。

回答No.2

どうでしょうかね、オークションでの入札額って入札します方が、ここまで出せるってな額を入札しますんで、吊り上げだろうが、関係ないと思います。 友人氏も、軽率でしたね。 粘着質なアホーにメールで指摘されてるんでしたら、災難と割り切るしかないですね。BL登録をお奨め。

akaitsuki
質問者

お礼

ありがとうございました。参考にさせてもらいたいとおもいます。

  • Eureka_
  • ベストアンサー率41% (5079/12273)
回答No.1

偽証罪はあり得ませんね。オークションに参加するのに法廷で宣誓させるなんて聞いたことがありません。 東京都の公売とかに絡んだら競売入札妨害と言えなくもないかも知れませんけど、そんなよほどの特殊事例でなければ発生する責任は民事上のものに留まります。むしろ「大学退学」なんて言いがかりを脅迫罪で訴えたら(可罰的違法性の程度はともかくとして)向こうの方から逃げ出しそうな事案に思えますけど。 なんにしても、偽証罪なんて持ち出す時点で相手方にはまともな法律知識はありません。放置しても法的、社会的ペナルティを負う可能性はほとんど無いでしょう。(むろん具体的なペナルティがないからといって吊り上げ行為が正当化されるわけではないですが)

akaitsuki
質問者

お礼

ありがとうございました。親しい友人のことなので僕も気が気ではありませんでした。 これからはもうしないと友人も反省しています。 これで安心して眠れます。本当にありがとうございました。

関連するQ&A