父に愛人がいて使途不明金が多い場合の相続税税務調査
父は高齢なのですが長年続いている愛人が二人います。
マンションの購入資金など色々と払ってあげている様子です。
父が秘密裏に行っている事なので、その詳細はよく分りません。
父は比較的高収入のサラリーマンで羽振りが良く、その女性達以外にも
親戚の家の改築費用や、他所の結婚式の式代や、事業に行き詰った親戚に対して
数百万円の援助を複数回出してあげる人でした。
そこで質問なのですが、父の死後、相続税の関係で税務調査が入った
場合、父が愛人や親戚に渡したお金が「使途不明金」扱いになり、
私共相続人が疑われるのでしょうか?
例えば、相続税逃れの為にお金を引き出してタンス預金してるのでは?!と
言った感じでです。
父はその女性達に対してお金を渡す際は、振込みではなく現金で渡したはずです。
なので、父の銀行取引履歴には1000万円とか500万円の不自然な払い戻しが
何回か続いていると思われます。
税務調査の際は私が中心となって対応する事になりますが、
「なぜ被相続人の年収が1500万円位だったのに、
残っているお金がこんなにも少ないのか?」
と言った感じの質問に対して、私が父の愛人関係等の愚行を説明する
ハメになるのかな? と予想したりします。
男が愛人に大金を貢いだり羽振りよく散財する。
税務署の人もこういうケースには慣れているのかも知れません。
税務署は実務上、どのような行動をとるのでしょうか?
例えばですが、以下は素人の私の勝手な推測なのですが、まず、
税務署は相続人である私に「使途不明金」の事を尋ねる。
私は元愛人の名前などの個人情報を税務署に伝え、その女性達に
お金が行ったのでは?と答える。
すると税務署はその女性達に事情を訊いたり調査する。
女性達がお金を授与を認めれば私共の疑いが晴れ、
その授与が5年か7年以内であれば
税務署は贈与税の支払いをその女性達や親戚に強制する事になるのでしょうか?
宜しくお願いします。
お礼
ありがとうございます。