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銀行振込でのお金のトラブル及びそれに対する法律について
銀行振込をする際に、番号を間違ってしまい、見ず知らずの人の口座に振込んでしまいました。銀行を通して先方にその取引を取り消して欲しいという旨を連絡しましたが、拒否されてしまいました。そのお金を取り戻すには、どうしたらいいのでしょうか?その人を警察とかに訴えることはできますか?また、そのお金の所有権は誰にあるのでしょうか?
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> そのお金を取り戻すには、どうしたらいいのでしょ > うか? 原則として、間違えて振り込みされた人には、積極的に返還する義務等はありません。 もちろん、所有権は、その人にあります。 相手の方と連絡をとれるならば、その人に連絡をして、返還してくれるようにお願いすることです。 もちろん、振り込み費用などについては話し合ってください。 また、「その人を警察とかに訴えることはできますか?」とのことですが、無理です。 逆に、振り込まれた方が、警察に相談している可能性はあります。 他人の口座に承諾もなく入金し、(法外な)利息とともに返還を要求する「振り込み詐欺」(押し貸し)があります。(詳細はご自身でお調べください。)
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- tk-kubota
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>そのお金を取り戻すには、どうしたらいいのでしょうか? 実に簡単なことです。 民法703条により不当利得返還請求権に基づき裁判すれば一発で取り戻せます。 警察に行っても無駄です。
- idea
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難しい問題ですね。 振込は 金融機関名、支店名、口座種類、口座番号、 口座名義人が一致していれば自動的に入金されてしまいます。 文面から察するに、ATMで振込をされたのでは無いかと思います。ATM振込では口座番号を入力した後に、受け取り口座の名前が画面に表示されるのですが、それに気づかずに確認ボタンを押してしまった、という事でしょうか。 であるとしたら、双方の銀行に落ち度は無いので(業務を全うしているだけですから)質問者様と受取人との間で解決するしかありません。 確かに、振り込まれたお金を返さなければいけない義務はありません。 ですが、元々は受けとる筋合いの無いお金。 これが逆の立場であれば、詐欺で訴えられる可能性もあるんですよ。 ちなみにそのお金は相手が持っていますが、そのお金を使ってもいいかどうか?このあたりは微妙です。 専門外になってしまうので私はお答えできません。 相手がそのお金を使ってしまったのなら、詐欺で訴える事もできるかもですが、警察に訴えるのはホントのホントに最期の手段。 まず、相手の住所、連絡先を入手する事。 この手の金銭トラブルに有効な手段に「内容証明郵便」があります。これには相手をビビらせる効果があるので、相手がこちらをナメてかかってる場合に特に有効です。これを送る事になった場合に、住所が必要になってくるので。 そして、法律相談会や弁護士などに相談する事です。 簡単な問題ではありませんが、取り返したい!と思うならがんばりましょう。
- nozomi500
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>その人を警察とかに訴えることはできますか? 勝手に振り込まれた方も迷惑をうけているんだから、犯罪者扱いするほうが間違った考えです。 すでに、相手さんの口座に振り込まれているのだから、相手さんの意志で「払い出し」をしないかぎり、口座を管理する銀行としても手をだせません。(それでなけりゃ、安心して大事なお金を預けられない) 銀行に事情を話して、相手さんに「お願いしてもらう」という立場ではないでしょうか。 間違えたのは貴方自身の責任なのに、「お願いする」ということでなく、請求するとか訴えるとか、高飛車な態度で臨まれているのが気になります。 警察は「民事不介入」ですから、弁護士さんの相談に(依頼するとお金を取られますが、相談だけなら、市町村の法律相談や弁護士会の相談日で無料か格安)