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新婚旅行のための有給休暇について

こちらでは、度々お世話になっております。 有給休暇の消化について教えてください。 来年の初めに入籍をする事になりました。 一生に一度の事ですし、有給休暇を利用して新婚旅行に行きたいと 思っていたのですが、昨日職場の先輩(社長の息子の嫁)から 『新婚旅行に行くならゴールデンウィーク+有給1日』と一方的に 言われてしまいました。 私が質問したのではなく、先輩から話を振ってきたので社長から そう言うように頼まれたのだと思うのですが納得いきません。 社長の機嫌をとるために、わざわざ費用の高い時期に行かなければ ならないのでしょうか? 現に、同じ会社で新婚旅行に行くために5日休んだ人もいます。 ちなみに、彼とは同じ会社(勤務先は別)で働いています。 去年は私の父が倒れたり、彼が事故を起こしたり、彼の祖父が亡く なったりで文句を言われながらも有給休暇をいただきました。 タイトル通りなのですが、新婚旅行のための有給休暇について 一般的、法的なご意見をいただけたらと思います。 また、上手に有給休暇をいただくアドバイスなどあれば宜しく お願いいたします。

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  • shippo
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回答No.2

法的には有給休暇は労働者の権利として行使できますので理由なども無く休むことができます。また、有給を使用したことで不利益処分はできないこととされています。 ただし、業務上どうしても有給を取らせることができないのであれば時季をずらしてもらう(時季変更権)ということも企業には認められています。 http://ha6.seikyou.ne.jp/home/hanappi/hanappi010.htm 時季変更権は客観的な要素も必要ですので、社長やその他の気分次第で変更できるものではありません。特に他の方が業務を遂行できそうであるのならば休むことはできると思いますよ。 ただ、、、実情としては大企業であればこのような取り方で問題ないですが、個人的、家族的な企業ではなかなか取りづらいですよね。 でも、一生に一度のことですし、この季節に行かなければならないなんてことを言って有給申請してみてもいいと思います。 先輩だろうが、社長の息子の嫁だろうが関係ありません。 変な言動に惑わされず楽しんできた方がいいと思いますよ。 もしそれで変な対応をされる(配置換えなど)場合には労基署に通報すればいいですからね。

manmaru_1976
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 旅行の時期については、例年の忙しい時期や月末月初は避ける つもりですが、社長としてはそういう問題ではないのでしょうね。 >ただ、、、実情としては大企業であればこのような取り方で 問題ないですが、個人的、家族的な企業ではなかなか取りづらい ですよね。 その通りですね。 でも、先輩は旦那(社長の息子)の都合に合わせて平気で連休を 頂いていますし、社長の奥さんは美容院に行くために早退したり しています。 >先輩だろうが、社長の息子の嫁だろうが関係ありません。 変な言動に惑わされず楽しんできた方がいいと思いますよ。 心強いお言葉ありがとうございます。 とにかく、気持ちよく新婚旅行に行かせて下さい!という気持ち です。

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その他の回答 (2)

  • origo10
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回答No.3

 以前、年次有給休暇に関する質問にアドバイスしたことがあります。 http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2552096.html(類似質問:年次有給休暇)  法的には、使用者(会社)には「年次有給休暇を与えない」「承認しない」という権利はありません。使用者ができることは、「事業の正常な運営を妨げる」と客観的に認められる場合(滅多にないと言われています)に限り、労働者が指定した時季と異なる時季に年次有給休暇をずらして与えることだけです。  原則は、「労働者の指定した時季に与える」とされています。(労働基準法39条4項)  現実的には、労働基準監督署等外部に解決を求めると、社内で仕事がしづらくなる、居づらくなるということも考えられます。  法的な話(労働者の権利)がどこまで理解してもらえるかわかりませんが、ある程度理論武装した上で、社長と交渉し、納得いく結論が得られなければ、労働局への相談(助言・指導等)・労働基準監督署への相談や権利の行使を考えてもいいかもしれません。  (今後の年次有給休暇・育休等の取得にも同じようなトラブルの可能性があると思いますので) http://www.ibarakiroudoukyoku.go.jp/soumu/qa/time/time05.html(年次有給休暇と賃金カット) http://www.pref.saitama.lg.jp/A07/BL00/so-dan/jireishu3-4.html(年次有給休暇と賃金カット) http://www.pref.saitama.lg.jp/A07/BL00/so-dan/jireishu3-1.html(年次有給休暇と賃金カット) http://www.hataraku.metro.tokyo.jp/sodan/sodansitu/qa/qa02/qa02_09.html(年次有給休暇と賃金カット) http://www.shizuokarodokyoku.go.jp/qa/jirei02.html(Q4 年次有給休暇) http://www.pref.saitama.lg.jp/A07/BL00/so-dan/jireishu3-2.html(年次有給休暇と時季変更権) http://www.jil.go.jp/kikaku-qa/jirei/05-Q02B1.html(年次有給休暇と時季変更権) http://www.work2.pref.hiroshima.jp/docs/1431/C1431.html(年次有給休暇) http://www.pref.kanagawa.jp/osirase/rosei/soudan/siryou/sankou/nouhou/pdf/nouhau17.pdf(年次有給休暇が取れない) http://www.pref.osaka.jp/sogorodo/soudan/roudouqa/#mk10(年次有給休暇) http://www.pref.yamagata.jp/sr/roudou/qanda/qa03_03_02.html(年次有給休暇) http://www.jil.go.jp/kikaku-qa/jirei/05-Q01B1.html(年次有給休暇) http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/kinrou/040324-17.html(有給休暇ハンドブック:厚生労働省) http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%98%4a%93%ad%8a%ee%8f%80%96%40&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=S22HO049&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1(労働基準法) http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/location.html(労働基準監督署) http://www.mhlw.go.jp/general/seido/chihou/kaiketu/soudan.html(総合労働相談コーナー) http://www.mhlw.go.jp/general/seido/chihou/kaiketu/index.html(労働局長の助言・指導)

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noname#62235
noname#62235
回答No.1

有休は、労働者の権利です。 そのような無法な要求には、従う必要はありません。ごちゃごちゃうるさいようなら、労働基準監督署に通報してあげましょう。 使用者に認められているのは、時期変更権(会社の業務に甚大な影響を及ぼす場合に限り、有休取得日の変更を依頼する権利)だけです。 うまく有休休暇を取得する方法は、そのような経営者だと難しいかもしれませんね。もっとも、あまり弱気だとどんどん付け込まれて、有休返上で働かせられると思いますので、毅然と取るのがいいと思いますが。 取る人は黙って取っていると思いますよ。そういう人には、会社もあまり何も言わないんじゃないですかね?

manmaru_1976
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 がんばります。 祝い事なので、そんな事で気分を害されるのは心外ですからね。 本音は、有給でなくても良いから気持ちよく旅行に行かせて下さい といった感じです。

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