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ネットショップオーナーの勧誘・クーリングーオフ可能か?

eモールi-shopの男から「月5万は確実に稼げます!ネットショップオーナーになりませんか」と在宅での仕事の紹介が携帯電話に来ました。「パソコンに座っている時間は1日15分もかからない」「最低5万以上は稼げる」と言われ「ただ、はじめの設定の為にキャリアシステムのtissシステムを使うので、その費用だけを負担して頂く。」と、ある消費者金融を紹介され、融資を組まされ、キャリアシステムに代金488,250円を一括振り込むように言われ、8月28日に振り込んでしまいました。勧誘の際「今はじめれば、早ければ今度の15日にはもう給料日です」(←今思えば給料日なんてものは無い)「あなたに収入が入ってから、後から何%かをeモールの収入としてもらうので安心です」という手口に釣られてしまいました。キャリアシステムからの「tissシステム利用申込書」に記載してある利用約款にはクーリングオフに関する記述はありません。  しばらくは言われるがまま,そのシステムでHP作って商品バナーを貼って、頑張ってみましたが(←これって無料でも出来ることでは?)いくら作業を進めても、3ヶ月経ったいまでも収入0。しかし、借入をした消費者金融には毎月2万ずつ返して行かねばなりません。 そのeモール担当いわく「あなたの収入は通常のアフィリエイト収入のみ」「HP100個出来れば収入が10万になる」と言われ,今更勧誘の時とは全く話が違うということに気が付きました。ほとんど何にもサポートしてくれず,誠意も感じられません。金銭的余裕が無いので,出来ることならキャリアシステムに振り込んだ代金を取り返し,消費者金融の借金をなくしたいのですが,何か良い方法は無いでしょうか?クーリングーオフ不可能でしょうか?

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回答No.2

電話勧誘ですから「第24条」ですね。 期限が過ぎてますから、対象外と思われます。 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S51/S51HO057.html

参考URL:
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S51/S51HO057.html
  • times3
  • ベストアンサー率23% (858/3649)
回答No.1

クーリングオフ不可能ですね。  クーリングオフの期間も過ぎていますし、そもそもクーリングオフの対象ではありませんので。  お住まいの市町村の消費者センターに相談してくださいね。

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