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一番悪いのは誰?
A子はアパートに住んでいる。下の住民B男が毎夜早朝まで ギター演奏と大合唱を続けるので管理会社も兼ねる不動産C氏に クレームを幾度となく入れている。 C氏は仲裁するのをいい加減面倒に思い、当事者間で直接 解決するよう、B男の携帯番号をA子に渡した。 以前より、直接怒鳴り込んでも埒があかなかったA子は 彼氏のD君に頼み代理人としてB男に電話してもらい、 強い口調で二度と迷惑行為を犯さないよう激怒してもらった。 この場合、罪に問われる可能性が高い順はどうなるのでしょうか? もしくは1名のみ(不動産が悪いのは分かるのですが)でしょうか??
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・管理会社Cが個人情報保護法適用業者であるか。 ・CがA子に電話番号を渡しているが、Bの了承があったのか。 この前提で答えが異なってくると思います。 個人情報保護法適用業者で無い場合、もしくは適用業者であっても電話番号を渡すことをBが了承していた場合は問題ないと思われます。 A子→迷惑を受けている。Dに交渉を依頼したことに関して問題は無い。 B→生活騒音に法的規制がないので、即罰則適用は難しいか。条例があれば別 C→上記のとおり。可能性としては個人情報保護法違反。 D→交渉しただけ。問題なし。
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A,Dは脅迫罪にはまずなりません。 脅迫罪になるためには、刑法222条を読めば明らかな通り「相手又は相手の親 族の生命身体自由名誉または財産に対して害をくわえる旨の告知」が必要で す。しかし、質問中にそのような事実はありません。「激怒の程度」によって 脅迫かどうかが決まるのではありません。激怒していなくても、上記のような 加害の告知により脅迫をすればそれは脅迫罪の脅迫になります。 また、仮に脅迫に当たるとして、「騒音を出すのをやめる」ことが刑法223条 の強要罪の「義務のないこと」かどうかを検討する必要があります。著しい騒 音ならば「義務のないこと」ではないとなる可能性もありますが、もし「義務 のないこと」となれば脅迫罪ではなく強要罪になります。詳しい説明はしませ んが強要罪が成立する場合、脅迫罪は成立しません。 さらに質問内容からすれば、もし仮に脅迫罪なり強要罪なりになるとすれば、 Aは「幇助」ではなくて「教唆」です。もっとも、Aが、Dがまさか脅迫にまで 至るとまでは思っていなかったならば教唆の故意を欠くので犯罪にはなりませ ん。 なお、恐喝罪というのもまたありえません。なぜなら恐喝罪は、刑法249条を 見れば明らかな通り「財物を交付させる」または「財産上不法の利益を得る」 必要があるからです。しかし、質問文中にそのような事実は伺えません。質問 内容からすれば「騒音を出すのを止めさせる」内容でしかないのは明らかで す。ここに「財物を交付させる」または「財産上不法の利益を得る」ことを勝 手に付け加えるのは話を広げすぎです。 ところで、「誰が一番悪いか」は法律的には無意味です。それぞれ各人にどの ような法律上の責任があるのかないのか、法律論はそこまでです。その中に順 位をつけるのは法律ではなく単なる一般市民感情の問題に過ぎません。
- langria
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>>この場合、罪に問われる可能性が高い順はどうなるのでしょうか? 何事も程度によると思います。 程度がひどければこちらの文章を読む限り A子・・・脅迫幇助(激怒の程度による) B男・・・無し(嫌がらせ目的でひどければ傷害罪) C氏・・・個人情報保護法とプライバシー侵害(携帯電話番号の漏洩) D君・・・脅迫(激怒の程度による) な感じですかね。 上を順位付けしたらたぶんD→A→C→Bですね。 代理人には専門家を頼みましょう。
- ixyz(@ixyz)
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Bについて、、、 騒音は司法の判断が分かれるところで現時点では何とも言えない。 Aについて、、、 Dの電話内容いかんでは恐喝教唆となり得ますが、 この文面だけでは内容が特定できないので何とも言えない。 Dについて、、、 電話内容によっては恐喝になり得ますが、 この文面だけでは内容が特定できないので何とも言えない。 Cについて、、、 顧客であるBの電話番号をAに教えている。 これは明らかに個人情報保護法違反だと判断します。
- mn214
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>この場合、罪に問われる可能性が高い順はどうなるのでしょうか? その後に何か事件が発生したのですか? 質問の範囲では何も事件が起きていないので、誰も罪に問われないと思いますが、、、