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親の扶養から外れてしまったので国民健康保険に加入したい

来年卒業予定の大学4年です。親元離れて一人暮らしです。 気づけばバイトの報酬(お給料ではないです)が103万を超えていたので扶養から外れてしまいました。扶養から外れたのは数ヶ月前です。 今は父親の勤め先が書かれた保険証をまだ使っています。 この場合、国保に切り替える手続きの仕方と、今まで不正に(?)使った保険証での医療費の差額はどう払い直せばいいのでしょうか? 今からでもさかのぼって国保料を払えば一部負担で医療が受けられるのでしょうか? 国保に加入するのは扶養から外れたその日に行うのが正しかったのでしょうか?それとも確定申告後に今年のものは来年行うのですか? 国保について自分なりに調べてはみましたが途中でわけがわからなくなってしまいました。泣 詳しい方いましたらどうぞよろしくお願いいたします。易しめにお願いします!

みんなの回答

  • thor
  • ベストアンサー率35% (600/1682)
回答No.4

いいかげんな回答があるなあ。 1日とか1週間だけバイトしたというのではなく、ある程度の期間続けているわけですから、バイトの賃金も「恒常的な収入」です。 「一時的」というのは株の売却益などのことです。 バイトを続けているんでしょうか? 続けているのなら、「130万円以上になることが確実になった時点」で、被扶養者の資格がなくなっています。 この時点で、お父さんが勤め先を通じての届け出をすることが必要です。 健康保険(社会保険事務所・健康保険組合)から、「被扶養者でなくなりました」という通知が来たのでしょうか? そうなら、「被扶養者でなくなった」と認定された時点で、制度上は、自動的に国保に加入していることになります。 届け出がないから市町村が把握していないだけで。 〉国保に切り替える手続きの仕方 被扶養者でなくなった日付の証明書類とハンコをもって市町村の国保担当課へ。 市町村のサイトに説明がありませんか? 〉今まで不正に(?)使った保険証での医療費の差額はどう払い直せばいいのでしょうか? それは健保と国保の運営者によります。 健保と国保で直接精算してくれる場合もあるし、いったん健保に7割の額を払い、改めて国保に請求することもあります。 指示に従ってください。 〉国保に加入するのは扶養から外れたその日に行うのが正しかったのでしょうか? 14日以内ですね。 〉それとも確定申告後に今年のものは来年行うのですか? 税金と健康保険は関係ありません。 健康保険の被扶養者かどうかの「検認」は、別に年1回されているはず。

  • norarikun
  • ベストアンサー率30% (62/202)
回答No.3

○確定申告について詳しく知りませんが、正規はそうだと思います。 ○「あと健康組合に連絡、手続きとはどういったものでしょうか?手続きだ けで済み、今まで一部負担で払ってきた医療費の差額は返金しなくてもい いのですか?」  手続き、言い方がわるかった様ですが、只聞くという意味合いで(息子、 学生がバイトで扶養を離れる収入を得たのですが「扶養家族」でよろしい でしょうか?)確認するだけで何ら書類的なものは無いと思いますよ。  O.Kされれば今まで通りですから差額返金とかは無いです。  先ずそうだと思うのですが、「一般人」「参考意見」ですので念のため。  以上、返信まで。

kookai
質問者

お礼

ありがとうございます! 今念の為裏付となるような文書を探しているところです。 助言いただき本当に助かりました!

  • norarikun
  • ベストアンサー率30% (62/202)
回答No.2

130万円超、貴君の場合今のままの扶養で大丈夫でしょう。健康保険の扶養になれるかどうかの基準ですが130万円を設定していますがそれは「恒常的」な収入であってバイト収入は「臨時的」な収入になるので含まれないと思いますよ。税制の扶養と健保の扶養は別問題のケ-スもあります。お父さんに健保組合にその旨連絡、手続きしておいてもらう必要はあるでしょう。多分大丈夫だと思います。 以上、ご参考まで。

kookai
質問者

お礼

norarikunさんありがとうございます! 卒業して正社員として働くまではバイトで稼いだ額に関係なく扶養のままでいられるのですね?安心しました>< 今のバイトは源泉徴収されていないのでお給料ではなく報酬ということになるのですが、これは来年確定申告をして、所得税と住民税を払うだけで良いということでしょうか? あと健康組合に連絡、手続きとはどういったものでしょうか? 手続きだけで済み、今まで一部負担で払ってきた医療費の差額は返金しなくてもいいのですか? お時間ありましたら、回答いただければ助かります。 よろしくお願いいたします!

  • renon2
  • ベストアンサー率29% (23/78)
回答No.1

扶養家族から外れるのは年収が130万円以上の人で、103万円というのは単に所得税が非課税になる基準の金額です。なので今のままでも全く問題はありませんよ。

kookai
質問者

お礼

回答ありがとうございます! 間違えていました・・・103万円ではなく正しくは130万円も超えてしまっています。 よろしければ130万円を超えてしまった場合の対応を改めて教えてください。お願いします><

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