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共済保険から国民健康保険のきりかえについて
今まで親の扶養に入り共済保険を使っていたのですが、4月から働くので扶養からはずれ自分用の健康保険を持とうと思ってます。 ですが、親曰く4月の半ばまで医療費を共済保険で使ってたので、国保に切り替えるときは、4月にかかった医療費の7割を共済保険に戻さなければいけないそうです。 これは、ほんとのことでしょうか? もし本当だとすれば、4月にかかった医療費の7割をうまく支払わない方法はありませんでしょうか? お願いします。
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- coco1701
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回答No.1
・たとえば、共済保険に4/15まで入っていて、4/16から国民健康保険に加入した場合、4月分の保険料は国民健康保険で支払う事になります(保険料は月単位です) 診療は、4/15までは共済保険で、4/16からは国民健康保険の保険証で受ける事になります(診療は日単位です) (扶養から抜けた日<この場合16日>の前日まで<この場合15日>は、その保険証は有効です・・使えます) ・共済保険に返還しなければならないのは、4/16以降も共済保険の保険証を使って診療を受けた場合です(本来使えない保険証を使ったので)(4/15までの診療については返還の請求は来ません) ・詳しくは、共済保険の事務局に聞いて下さい