- ベストアンサー
狂犬病の注射
狂犬病のニュースで騒がしいですが、引越しした場合の手続きについて教えてください。 新しい住所で再登録しないと動物病院で注射は受けられませんか? 動物病院で登録に関して提示を求められるのでしょうか?
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
登録ありきの注射ではなく、注射ありきの登録となります。 (鑑札を発行してもらうためには注射が必要) ですので、どこでも注射できます。
その他の回答 (1)
- gonzakazuo
- ベストアンサー率0% (0/1)
回答No.2
結論から言うと、動物病院では、注射業務をするだけなので、基本的には、登録に関して提示を求められたりとか、新住所で再登録していないと打たないと言うことはありません。狂犬病につきましては、ご存じかもしれませんが、「狂犬病予防法」と言う法律に基づいて対応しなければなりません。そこには、犬が死亡したとき又は所在地が変更になった場合には、30日以内に届けでないといけないとなっています。(狂犬病予防法 第4条 第4項)ですので、飼われている犬が、今年度(行政が絡んでいるので、年度で考えます)予防接種を受けていれば、役所への変更届だけで済みます。だた、接種していないと言うことであれば、動物病院にて注射をして貰い、役所で狂犬病接種済票の、交付も必要になります。何度も足を運ぶのをいとわないのであれば、届け出の変更だけ先にして、その後、注射をしてから済み票の交付を受けに行くことも出来ますが、一度に済ませた方が、手間がかからなくて良いと思います。長い文章で申し訳ありませんが、お判り頂けましたでしょうか?