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個人事業主 税金対策 経費
個人事業主の経費にあたる部分を簡単に教えてください! 大体は調べたのですがもっと細かい情報が知りたいです。
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- koala60
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法人にしていて法人名義の借金(ローン)なら経費で全部おっこちますが、個人事業主だとしてもそこにすんでいるとなると全部は認められないことになりますね。賃貸でも仕事に使った時間だけ、とか半分だけとか・・・ また時計や洋服をプレゼントして・・・とありますが、すべては認められない可能性があります。たとえば10万の仕事をとるのに5万のプレゼントをしたとかありえないような高額なものは認められません。そうでなくても時計や洋服を仕事のためにプレゼントすること自体に疑問が残ります。いまどき普通あんまりしませんよね。物を買って交際費として認められるのは仕事上の儀礼(お中元お歳暮盆暮れ正月の挨拶)程度です。 認めさせやすいものとして商品券があります。お歳暮名義で商品券を大量に購入し、お歳暮代で経費で落とす。その商品券で経費として認められにくいプレゼントを買う・・・よく使われる手です。チケット屋で換金するという手もあります。チケット屋に商品券が年末に多く出回るのはそのせいもあります。 個人事業主は全額認められるのかな?法人では大きな会社は現在交際費そのものを認めていません。小さな会社でも全額経費として参入することはできません。 税務署が一番目を光らせるのが交際費です。個人事業主や小規模企業の交際費は微妙なものが多く、調べて認められなかったり認めなかったりするのが裁量によるのでとても難しいです。 領収書の但し書きはなんでもいいです。そのプレゼントを本当に仕事ために贈るのであれば「時計代」でも「洋服代」でもかまわないのです。 税務署の人にこれはなんですか?ときかれたときに 「~の仕事のためにどうしてもこの洋服を相手に贈らなければ仕事としてなりたたなかったのです」と堂々といえるのならば。
- koala60
- ベストアンサー率27% (292/1068)
漠然としすぎて答えようがない感じですね 自分が仕事をする上で必要なものすべてが経費です。
お礼
説明不足で申し訳ありません! 家の光熱費や車のローンとかって、持ち家だったり賃貸だったり名義だったりで変わってくるのですよね? それから仕事で相手に何かプレゼントした場合は交際費になるんでしょうか?たとえば時計や洋服等です。もし交際費になるんだったら領収書はどのようにしたらいいのでしょうか?
お礼
とてもわかりやすい説明ありがとうございました!! もやもやしていたのがすっきりしました!