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立ち退き要求出来ますか?
あるアパートに1人暮らしの中年男性が住んでいます。 彼はパニック障害であり、突然意識を失って倒れ30分起きてこない事があります(と自分で言っていました)。また、彼の主治医の話からも間違い無いようです(主治医に直接聞きました)。 突然バターン!と倒れる音がし、他の住人によって大家がその報告を受け彼を見に行くというのは何度となくあります。 彼はすみません、すみませんと繰り返しています(決して開き直ってはいません)。 そして彼は喫煙者です。 「突然意識を失って倒れ30分起きない事がありそれが喫煙中であればアパートが火事になる恐れがある。だから彼との賃貸借契約は解除すべきである」 これは正当な理由として可能でしょうか。 たとえ彼がもうタバコは吸わないと言っても1人で住んでいるのだから信用出来るものではありません。 また、どの人もタバコによる火事を起こす可能性があるというのはあるとは思いますが、喫煙中にパニック障害で突然倒れてどこかを打って意識を失い30分、そして火事になるという可能性は特別かと思います。 ・・・・・というのは、こちらが争っている相手方の主張です。 彼は家賃の滞納はありません。福祉のお金を貰っていて働いていません。 特別近所に迷惑を掛けるといった事はしていません。
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- tk-kubota
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- tk-kubota
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- hirorocchi
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お礼
ありがとうございます。 彼は1度も119番をした事はありません。 しかし、119番を呼ぶ事は誰でもある事だから、119番を呼ぶという事が迷惑行為になるものなのですか? アパートといった集合住宅でそれを迷惑行為と呼ぶのでしょうか? 彼がどうにか出て行かないようにしてやりたいのですが・・・ 「突然意識を失って倒れ30分起きない事がありそれが喫煙中であればアパートが火事になる恐れがある。だから彼との賃貸借契約は解除すべきである」 本人は嫌がっているのに裁判では強制退去出来るものなのでしょうか。