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社会保険

半年だけという約束で、主人が仕事につき、そこで健康保険 厚生年金 雇用保険に加入しました。 今まで、健康保険は任意継続で、主人の父母、配偶者(私)子(2人)の6人が同じ健康保険に加入できていたので、そのまま継続できると思っていたら収入が主人の1/2以上あるという理由で主人の両親と私は継続できず、新たに国保に入りなおさなければなりませんでした。今までは6人で¥12000の健康保険で済んでいたのが、健康保険のほかに国保分3人分¥18000の負担増しになりました。収入といっても主人の両親は年間100万円前後、私も100万円前後の収入しかありません。半年後には主人が失業してしまいます。社会保険料の支払いが重いです。何かどうにかなるような制度をご存知でしたら教えて下さい。もう一つ、主人は雇用保険にも加入したらしですのですが、雇用保険の加入は1年以上雇用の見込みがあるものという規約があったように思うのですが雇用保険の給付は受けられるでしょうか?

みんなの回答

  • m_inoue
  • ベストアンサー率32% (1654/5015)
回答No.3

被扶養者に認定されるには ・基本的にはその健康保険組合の基準です http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kennpo/hihuyousha.htm#11 ただ、貴方の場合 ・奥様はご主人の年収が50%以上ですから無理ですね ・お父様も無理 しかしお母様は無収入ですから可能なはずです 別居でしょうか? そちらで「生計を一にしていない」とされたのかも知れません 政府管掌社会保険の場合は ・主として被保険者の収入により生計を維持していること  この部分で引っかかる可能性が有ります  失礼ながらご主人の収入が低すぎます ・対象者の年収が60才以上は180万円未満  お父様の年収は範囲内です  お母様も無職ですから範囲内です http://www.sia.go.jp/~yamaguchi/insurance/health01.htm 一番難しいのが  「生計維持の認定は健康保険組合によって異なる」 最終的には総合的にその家計全体から判断されます わたしが認定担当なら... ・奥様は無理です ・お父様も無理です ・お母様は同居なら認定します 別居なら毎月仕送りの事実が有るなどの証明が必要でしょう 冷たいようですが現実に  「主にご主人の収入で家計が維持されているように思われません」 制度的には否認も仕方が無いかも知れません 雇用保険は加入されているのですから恐らく失業手当の支給は大丈夫でしょう 6ヶ月ぎりぎりだと微妙なので1ヶ月でも余分に働けるよう会社と交渉してください 7ヶ月目は15日間だけでも良いでしょう  「離職の日以前1年間に、賃金支払の基礎となった日数が14日以上ある月が通算して6ヶ月以上あり、かつ、雇用保険に加入していた期間が満6ヵ月以上あること。」

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質問者

お礼

わかりやすい説明ありがとうございます。 実は、昨年、9ケ月の約束で主人が仕事についたとき、月の収入が10万円もなかったのですが、家族全員が一緒の保険に入れていたので、今回は何故だろうと思ってたのですが、組合によって基準が違うからなのですね。 いっそ、一律にしてもらった方がわかりやすいと思うのですが。 政府管掌保険と組合の健康保険の区別があることも初めて知りました。 今回は次の部分でひっかかかったようですね。 {主として被保険者の収入により生計を維持していること} 主人の両親とは同居なのですが、世帯は別にしています。健康保険 (国保)のことだけ考えれば少しですが世帯を一緒にした方が安くなると町役場で教えてもらいましたが、他の部分で不都合が出てくるかもしれないのでよく考えてからと言われました。どこがどうなるのかは一概にはいえないからというだけで具体的には教えてもらえなかったのですが。 今回は、本当にありがとうございました。知識不足で頭がもやっとしてた部分がいくぶんか晴れました。

  • m_inoue
  • ベストアンサー率32% (1654/5015)
回答No.2

本来の質問 各々の年齢はおいくつですか? 「主人の父母」=年金でしょうか? ご主人=200万円未満の予定? 奥様・=100万円程度 お父様=100万円程度 お母様=100万円程度 雇用保険には「1年以上雇用の見込みが・・・」そんな制限は無いはずです パートならhttp://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/koyouhoken/index.html で、収入の見込みは「月給×12ヶ月+賞与」で計算されると思います(未確認・手元に資料が有りません) 6ヶ月のパートならそもそも雇用保険に入れませんし、それ以上なら年収がおかしいし ちょっと矛盾を感じます

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質問者

お礼

早速の回答ありがとうございました。 詳しく質問内容を補足しましたが、 文章力がなかなかなくて分かりづらいかもしれません。(汗) 回答をいただけること自体がありがたかったです。

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質問者

補足

早速の回答ありがとうございます。 主人は52歳(昭和29年生まれ)私46歳(昭和35年うまれ) 主人の父80歳(大正15年生まれ)主人の母74歳(昭和6年生まれ)です。 主人の両親に年金はなく(任意加入の時代だったのでかけていなかったそうです)収入はガレージの家賃収入です。この家賃収入が100万円前後で、それで生計をたてています。 私はパートを2つ掛け持ちをしていて月に10万円前後の収入があります。 主人は月給制で¥145500で今年の10月から3月までという約束で仕事につきました。 社会保険庁に問い合わせたら、私たち3人が加入できない理由は主人の収入の2/1以上収入があるからだと説明されました。主人の母は全くの無収入ですが主人の父と同じ保険に入らなければならないからだそうです。 無職で収入が0で任意継続中は加入できていたのにという思いが強いです。 雇用保険については紹介していただいた厚生省のホームページにある  パートタイム労働者の加入手続にある<適用基準>   (1) 1年以上引き続き雇用されることが見込まれる者であること。 という部分が気になり、給付が受けられないのではと思ったからです。 この説明だったら加入自体ができないですよね。でも、実際雇用保険証書をもらってきましたし・・・(番号は以前勤めていてのと同じですが形式が違うカードです)???? お暇なときにでもまた、回答をいただければありがたいです。 ​

  • m_inoue
  • ベストアンサー率32% (1654/5015)
回答No.1

もう一つの方...雇用保険に現在加入されているなら ・過去1年間で6ヶ月勤めていれば大丈夫なはずです http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_h.html 抜粋、 離職の日以前1年間に、賃金支払の基礎となった日数が14日以上ある月が通算して6ヶ月以上あり、かつ、雇用保険に加入していた期間が満6ヵ月以上あること。

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