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規約の改正日付はどの日が正当ですか?
平成の大合併(合併したのは3月、総会は5月)により次のような問題が生じました。 合併前の「〇〇町〇〇会規約」のタイトル並びに第1条名称、第2条組織及び第3条事務局等で「〇〇町」の「町」のみ削除したり、事務局をおいている公民館の名称の一部を変更しなければなりません。 この場合、規約末尾の附則に掲載する適用日付は「合併の日」とすべきか「総会の日」とすべきか、それとも総会までに行う「役員会開催日」とするのが正しいのか教えてください。
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特に不都合がなければ、合併の日とするのが一般的です。
お礼
早速、お答えいただきまして、ありがとうございました。 合併発足の日を附則に記載することとしました。