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督促手数料は条例で決まっていると言われたけど

田舎に暮らす者です。家族の税金も私の口座から引き落とす予定でしたが、残高不足で引き落としが出来ず、未納でしたので督促状をもらいました。今まで督促状なんて貰った事がなかったので慌てて金融機関で納入しました。そのとき、100円の督促手数料も一緒に納入しましたが。窓口の方は条例で決まっているからと言います。私の落ち度ですが、条例って知らなくても100円払う拘束力というか効力というか・・・あるんですか?法律に詳しくないので教えてください。すっきりして納めるものは納めたいのです。

質問者が選んだベストアンサー

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  • Daifuku
  • ベストアンサー率36% (55/149)
回答No.3

「法の不知はこれを許さず」という言葉があります。 法律を知らなかったから救済して欲しいということは認められません。 条例も法律の仲間のようなもの(地方自治体ごとに定める法律)ですから、同様です。 ところで、納税通知書や督促状に督促手数料に関することが書かれていませんでしたか?

inakabito
質問者

お礼

「法の不知はこれを許さず」という言葉はじめて知りました。知らなくても法治国家の日本にいる以上、法に従わなければいけないんですね。ありがとうございました。勉強不足を痛感しました。身近な法律について勉強したいと思います。人生いくつになっても勉強ですね。

その他の回答 (2)

  • sitaan
  • ベストアンサー率30% (14/46)
回答No.2

その経費にあたるための財力取得の目的ですので収めなければならないでしょう。 あなたが残高不足のせいで生じた料金を金融機関が無料で地方公共団体又は国に振込みするわけではありませんよ。 督促状も無料で届くわけではありません。 100円てのは良心的だと思いますが・・?

inakabito
質問者

お礼

やはり払うべきものなんですね。回答ありがとうございました。

  • sapporo30
  • ベストアンサー率33% (905/2715)
回答No.1

条例で決まっているのであれば、拘束力はあります。 地方自治法の第二百三十一条 にて 地方自治体は、督促をすることを定められており、 条例で定めた督促手数料を徴収することができると されています。 http://www.m-kouiki.or.jp/reiki_int/honbun/b3005002001.html#j231-3_k3 下記は下関市のものですが、他でも似たような条例があると 思います。 http://www.city.shimonoseki.yamaguchi.jp/reiki/honbun/am40202191.html

inakabito
質問者

お礼

回答ありがとうございました。拘束力があるんですね。世の中勉強が大事ですね。

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