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NHK受信契約とケーブルテレビ契約

ケーブルテレビ契約者はNHKと契約する必要はあるのでしょうか?ある解説ページで・・・ 放送法上で定義される「放送」とは「公衆によつて直接受信されることを目的とする無線通信の送信」(第2条1項)であるのに対し、有線テレビジョン放送法上で定義される「有線放送」とは「公衆によつて直接受信されることを目的とする有線電気通信の送信」(第2条1項)である。と明記されています。 ケーブル契約者はアンテナがないので無線通信は受信できません。無線通信の放送法が適用されないと思います。有線テレビジョン放送法が適用され契約はケーブルテレビ会社との間だと思うのですが・・・ 厳密的な判断はどうなのでしょう?それともいわゆるグレーゾーンなのでしょうか?

みんなの回答

回答No.7

有線テレビジョン放送法上で定義する有線放送」、「公衆によつて直接受信されることを目的とする有線電気通信の送信」とは送信~受信まで全てが有線電気通信の送信ということだと思われます。(例:CATV独自番組) CATVでのNHK・地上波受信は送信の段階では無線通信なので有線放送の受信ではないと思われます、

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  • Tacosan
  • ベストアンサー率23% (3656/15482)
回答No.6

ん~, 「法的にグレイゾーン」だから専門家が出てこないのか, 「あまりにも自明」だから専門家が出てこないのか. ど~でもいいんだけど, 国営放送じゃない NHK に対して「国営放送としての存在意義がない」って言っても, しょうがないんだけどなぁ. そもそも, 国営放送だったら受信料なんて議論しても意味ないのに.... ちなみに「当面は現状維持」「国営化」「民営化」と, まあ 3通りくらい選択肢はあるけど, 後者の 2つについては「資金の出所の圧力を受ける可能性」が指摘されてますね. 特に民営にしちゃったら, スポンサーの圧力がこれでもかってくらいかかると思うんだけど, それでいいのかなぁ?

g464939
質問者

お礼

私はいっそのこと国営化にすれば良いと思っています。全国民無料化で。国の圧力がかかったとしても、見る側の選択の自由なので良いじゃないですか・・・民主主義国家だし。見たい人は見て、民放が良い人は見なければ良い。必ず見ると言った義務までないですから。もうそろそろ締め切ろうと思います。皆さんありがとうございました。

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  • Tacosan
  • ベストアンサー率23% (3656/15482)
回答No.5

#4 です. 「NHK (に限らない地上波放送全般) の番組を再送する」だけだと, 「受信する」にあたらない可能性が高いです. もちろん物理的に受信するのはアンテナですが, この手の場面では個人的には「チューナー」を想定するのがいいんじゃないかなと思っています. あと, 「緊急放送などを無料で」と言われてますが, その費用をどこから捻出するのかという議論が必要だと思います. 「緊急放送」の受益者たり得るのは (NHK の放送を受信できる) テレビを設置した人, となるはずです. であれば, そのような人が「緊急放送のための費用を負担する」のはそれなりに合理的だと思うんだけどなぁ. 少なくとも, 「NHK と受信契約を結び受信料を支払っている人」に「おんぶにだっこ」というのは合理的であるとは思えません.

g464939
質問者

お礼

私は法律に無知ですので専門家の方々の見解を聞きたかったのですがなかなかないですね。それだけグレーゾーンだと言う事なのでしょうか?後、無料放送は少し表現不足でした・・・重要報道の場合、NHK/民放問わず緊急放送を同時に流すという事です。【報道の自由】という事に問題はでるかと思いますが緊急だからこそ同時に同じ内容を一斉に国民に伝えるのが意味があります。本当の切迫した緊急情報などそんなにあるものではありません。たとえば北朝鮮が日本にミサイルを打った。人工衛星が関東周辺に落ちる可能性がある。・・・今はNHKは国営放送として存在意味がないです。もし義務化するなら放送内容の見直しが必要と私は思います。契約義務だからこそもっと放送内容を真剣に考え直さなければならないのです。朝ドラ・おかあさんといっしょ。大河ドラマも良いですが・・・国営放送とはいったい何なのか?政府が放送命令をだすまでになるなんて国営放送ではないです。民放と同じです。いっそのこと民営化すれば良いのです。と私は思います・・偏った意見ですが。

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  • Tacosan
  • ベストアンサー率23% (3656/15482)
回答No.4

うろ憶えなんですが, 「NHK の放送を再送している」点が効いてくるような話を聞いたような気もします. 一応, 「ありそうかもしれない」解釈を挙げておきます: まず, NHK によれば (a) [アンテナ]-[TV] という形で視聴しているときには受信契約が必要ということになっています. さて, CATV に契約すると普通は (b) [CATV局]---[STB]-[TV] という形で視聴することになります. ここで CATV 経由で NHK の番組を見ることを考えると (c) [アンテナ]-[CATV局]---[STB]-[TV] という信号の流れになります. ところが, 多くの場合この CATV局は 「NHK の放送を受信してそのままケーブルに流す」という役割しかありません. ということは, 地上波放送に関していえば CATV局や STB は実質的になくても同じということになります (単に「遠いところにある共同アンテナで受信し, それを手元のテレビまで電線で送っている」ということと実質的に同じ). つまり本質的に (a) と同じ接続であり, 従って受信契約が必要である. この解釈で重要なのは「NHK の放送を CATV局が実質的にそのままケーブルに流している」という点であり, これが満たされない場合 (例えば CATV局が NHK の放送にスクランブルをかけている場合) にはこの解釈は適用できないと思います.

g464939
質問者

お礼

そうですね。解釈はできそうですね。ただ問題なのは、放送法の放送とは【公衆によつて直接受信されることを目的とする無線通信の送信」(第2条1項)】ですよね。受信はケーブルTV会社なので会社がNHKと契約しないといけないとも取れます。いずれにせよこれからデジタル化になるのでスクランブルかければ良いのです。国民への重要・緊急放送のみ無料にすれば済むことです。と私は思います。今や生活に必要な情報のほとんどは民放から入手してます。朝ドラ・大河ドラマ・紅白好きな人はNHKと契約すれば良いのです。

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  • akuhijrwq
  • ベストアンサー率35% (381/1064)
回答No.3

ケーブルテレビに加入する際 BS契約までのNHK受信料の支払いを言われました。 ただ普通にNHKに払うのより、ほんの少し安い料金でしたよ。 法律的なことはわかりません

g464939
質問者

お礼

大口団体割引扱いかもしれませんね。

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  • nrb
  • ベストアンサー率31% (2227/7020)
回答No.2

放送法 (受信契約及び受信料)第32条 協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であつて、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。)若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。 ともある 厳密的な判断はどうなのでしょう?それともいわゆるグレーゾーンなのでしょうか? これについては、判例も存在してません どうなんでしょうかね この当時はケーブルTV形態は考えて無いですので 法の想定外とも取れますね・・・・・・・ 確かに、そんな解釈の捕らえ方は無かったのですが 放送の受信を目的としない受信設備であれば、払う必要が無い 地上波以外の受信を目的であれば、契約をしなくてもいいと取れる だれか裁判して判例だして下さい

g464939
質問者

お礼

裁判すると当然解釈はNHK側の立場で判断されるでしょうね。国営放送ですから・・・そうでなくても今ややこしい時です。現実的なグレーゾーンはまだあります。会社・学校等の寮です。話によると入寮している人数分契約していないみたいですよ。今や個室で各人TV持っています。寮には受信設備も完備されています。だいたいで何人分で最初契約しているみたいです。たまに契約数の変更(増やす)を言ってくるそうです。人数の変化があるのできちっと徴収できないのが実態でしょうね。ややこしいのでいっそのこと無料にすれば良いと思います。個人的には。無駄な税金つかっているぐらいなら国営らしく国民平等になるように・・・・

g464939
質問者

補足

まさしく今日ホテルの契約問題出てましたね・・・何か客室数の5%しか契約していないホテルがあるらしいですね・・・・義務化するなら平等にを徹底させて欲しいものです。個人・企業すべて・・・

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  • nature345
  • ベストアンサー率15% (155/977)
回答No.1

当然、支払いしています。 数万人でね、何か1軒の時より割引? 銀行で自動引き落しですよ。

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