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泥棒と税金
先日 車上荒らしにあい、現金6万円と保険証を 盗られました。 以前 なにかの本で 泥棒にあったら 税金が免除されるときいたことがある記憶があります。 本当でしょうか? その場合の手続きなど 知ってらっしゃる方がおられましたら よろしくお願い申し上げます。
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免除される訳ではなく、雑損控除で確定申告されれば、その分が所得から控除されるという事です。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1110.htm ご質問者様の所得金額が50万円超であれば、上記サイト4の(2)により、6万円-5万円=1万円、という計算により、雑損控除は1万円だけと思いますので、それに対して税率を乗じた金額が、税金が還付される目安となりますので、ご質問者様の所得が10%の税率区分であれば、定率減税10%減額後で900円、税率20%であれば、同じく1,800円程度になりますので、思ったほどの金額にはならない事となります。
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- mii-japan
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回答No.1
免除はされません ただし、所定の要件を満たしていれば、損害額の控除が可能です この控除では、所得税が数千円安くなる程度です
お礼
早速の ご回答 有難うございました。 金額的にあまりメリットはないんですね・・・。 残念ですが、自業自得ですので しょうがないです。 ご回答頂き すっきりしました。 有難うございました。