• 締切済み

くっくっくやし~~い!!

先日日曜日の中山競馬11R 2-9 \1000を知り合いがわざわざ聞きに私の職場迄来たのでその場で即決めてお金を渡して頼んだのです。そしたら、その当日私はレースは見ていなくて当たったのか外れたのか全く知らなくていると、レース終わったころに普段電話なんかして来たことなんかないくせに「今日の馬券妻が産気ずいたからかわれへんかったんよ~」とぬけぬけと・・。知らない私は「当たったらどうすんのよー」とその時点では冗談交じりに言って切りました。その夜何気にTVを見てたらな・な・なんと、\53000がついて、\530000ついた!!それに、買えなかったなんて言ってたけど、この前TELですぐ買える権利当たったからすぐ楽に買えるんだって自慢気に言ってたのに、嘘ついた上ごめんだけで済まそうとするその根性が許せない!!何とか半分でも取れる方法ないですか?至急誰か教えてください!!

みんなの回答

  • Rikos
  • ベストアンサー率50% (5405/10617)
回答No.4

お知り合いは、JRAの電話投票権を持っているのでしょうか? まずは、それを確かめてください。 JRAの電話投票権を、持っている場合の話しになりますが・・・。 その日(先日日曜日)と前の土曜日、馬券を買ったのか買ってないのか、買ったのならば当たったのかどうかを確認します。 もし、買っていない、当たっていないという返事があれば、電話投票専用の口座を持っているはずですので、その通帳を見せてもらうことを要求してください。(電話投票をする場合必ず作る口座ですので、持っていないはずはありません) 買ってないと主張するのであれば、見せられると思います。 土日の収支は、火曜日に出金・入金されていたと思います。 通帳を取引銀行に持参して、記帳してもらいます。 もし、多額の入金があれば、お知り合いが嘘をついていたことになります。 金額が多額ですので、ここまで要求してもおかしくないと思いますよ。

  • yohsshi
  • ベストアンサー率55% (369/665)
回答No.3

凄く気になるのですが、皐月賞の当日にお子様は産まれたのでしょうか? 母子手帳のコピーを貰えば何時に産まれたかまで記載されているはずですけど。 また、馬券の預金口座の通帳記入をしてもらえば、電話投票などで購入したかどうかがわかると思います。取りあえず、この程度を見せてもらっても良いと思います。少なくともこの部分は曖昧に放置することは許されないでしょう。 http://www.lares.dti.ne.jp/~tomonori/ziten/ziten_na.htm 馬券購入の依頼を受け承諾して、馬券購入しなかったということはノミ行為に当たるようです。購入していなかった場合は不法行為に対する請求で無効となる可能性が高いと思います。また、きちんと購入していて当選したものを着服したということの証明は非常に困難であり、相手の善意に期待するしかないと思います。 頼んだ相手の問題点を列挙します ・前日から購入可能であるので、前日時点で購入していれば問題なかった ・レース前に連絡すべき ・「当たったらどうすんのよー」に対して、その場で回答すべき(どのような状況か) 私が頼まれた時、買えない時は発送前にメールで連絡するのでメール連絡があった場合は的中しても買っていないということで処理させてもらうけど良い?と聞くようにしています。また、言った言わないになるので必ずメールで送ってもらっています。 相手の良心の呵責を上手くつければ、支払われる可能性もあるでしょう。 1.出産祝いの手紙を送り、お祝い金(的中していた馬券53万円から2万円差し上げます)と記載 2.上記事実を書面にして、相手の上司に渡す 3.共通の知り合いにこの事実を吹聴する こんなところでしょうか?何れにしても決定打ではなさそうです。私であれば、顔を合わせるたびに53万円と言い続けることでしょう。 ちなみに本当に致し方ない状況で、相手が全額ではないが一部支払うと言ってきた場合には和解することをお勧めします。人間性云々で反撃を受ける可能性がありますし、更に話が拗れても得られるものが全くなくなることになり兼ねないからです。 余談ですが、私もくやしいです。2-11と2-9を馬連で購入していたからです(これは自分が悪いですね、ワイドにすべきでした)。ご納得できる解決になることをお祈りしております。

  • shoyosi
  • ベストアンサー率46% (1678/3631)
回答No.2

馬券の購入を頼む行為は民法上の委任契約ですので、契約に違反した場合には債務不履行で全額損害賠償請求できます。「妻が産気ずいたからかわれへんかったんよ」は理由になりません。そうであるならば、レース前にあなたに連絡して、合意解除の方法が取れたはずです。しかし、「TELですぐ買える権利」が問題です。これが私設馬券屋(ノミや)を示すものでしたら、不法原因給付(民708)となり、法律上は請求できません。どういうものか、確認していなかったら、過失相殺の問題となります。

  • ritsu45
  • ベストアンサー率40% (85/210)
回答No.1

馬券のことはよくわかりませんが・・・ とにかく事のあらましは、「友達に馬券購入の代行をお願いした」「友達はちゃんと馬券を買ってくれていたはず」「友達は、その馬券が大当たりしたので、配当金を横取りしたいと考えた」「質問者さんには、馬券を買っていないと嘘をつき、馬券代のみを返却してきた」・・・とこういうことでしょうか? ●馬券を買ったかどうか、確認するのはほぼ無理だと思います。これからは、購入の代行は、本当に信頼できる相手に頼むようにしてください。 ●嘘であることを立証する唯一の望みは、「産気づいた」という理由がウソだった場合、です。本当に買えなかったなら、わざわざ嘘の理由を言う必要はありません。つまり、買えなかった理由が嘘であることを立証できれば、それをもとに、相手の自白を促すことはできるかもしれません(なんだか刑事みたいな言い方だなあ・・)。 ●そのためには、まず、もう一度、なぜ馬券が買えなかったのか、詳しく聞いてみてください。産気づいたなら病院に行くはずです。何時に病院に行ったのか、どこの病院なのかなどを聞いてください。そして「絶対本当であること。嘘である可能性は絶対にないこと」と、相手の口から言わせてください。相手が絶対本当だと保証したら、病院に確認を入れてください。病院うんぬんについて相手がしゃべるのをいやがったら、怪しいですね。しかし、「プライベートのことなので言いたくない」と言われたら、お手上げです。相手にはそのようなことを話す義務はないからです。 ●病院うんぬんがウソであれば、嘘をついたことをもとに、「悪いことは言わない。半分やるから、本当のことを言ってほしい」と交渉してみてはいかがでしょう。 ●絶対にあやしくて、でもお金を取り戻せなかったら・・・相手にも同じことをしてあげてはいかがでしょう。ちょっとは気がおさまるのでは。

kissme
質問者

お礼

ありがとうございます。このまま一切会わないということはないので、「貴方が逆の立場だった時これだったら納得するって思う事を私にしてくれれば言い」って言ってみて相手の出方を見ることにします。もう「人」を信用するのも善し悪しだなって実感しました。

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