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日にちが経っているが交通事故を警察に届けたい

9月末に交通事故(車対人)に遭ったのですが、相手が 実費支払うから警察には届けないで欲しいと言うので 届けませんでした。 現在も通院しています。 支払いについて連絡したところ、相手(加害者)が ゴネ出して「それなら警察に届けていいですね?」と 言うと「届けてもらって構わない」と言い出しました。 事故発生から1ヶ月以上が経過しています。 すぐに届けなかったのは間違いだったと後悔しきりですが、 今から届けても請合ってもらえるものなのでしょうか。 すぐに届けなかったので、事故後に急患センターに 「交通事故に遭いました」と伝えて診てもらって、 診断書を出してもらったくらいで、事故の証明となるものが 無いと言えば無いのですが・・・。

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  • h2goam
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回答No.3

1.経験者です。 2.事故直後に行った病院で事故ですと伝えてあり其処の診断書があれば相当に嫌がられますが受け付けてもらえます。 (行政書士、司法書士、弁護士等に同伴してもらえれば尚可) 3.事故直後に病院等いかず後日行った病院に事故と伝え診断書を取った場合(おそらく本件はこれにあたると思われる) 本人のみだと通常受け付けない。 交通事故を専門とする行政書士、司法書士、弁護士等と同伴し事情説明等十分にしてもらったほうがいいでしょう。

cnc
質問者

お礼

アドバイスいただき、ありがとうございます。 正直、相手が本当に実費だけでも支払ってくれるのかが 怖くて最近では痛くても多少通院を控えている状態です・・・。 早く解決出来たらと思います。 ひとまずは、事故当日に出してもらった診断書を持って ・・・2.はこれを持って警察に行けばよいのでしょうか?

その他の回答 (5)

  • h2goam
  • ベストアンサー率27% (213/786)
回答No.6

警察に事故直後の診断書を持って事情を話せば被害者だけなら相当の抵抗もあるかもしれませんがまず人身事故として受け付けてくれます。 (回答通り行政書士、司法書士、弁護士等連れて行けばよりスムーズに進むのはいうまでもありません) 人身事故の事故証明が取れれば其処に自賠責保険の引受会社及び自賠責の保険番号が書いているので傷害なら120万円まで(通常届出しないで欲しいと頼まれて了承するぐらいの程度なら慰謝料交通費治療費等この枠を超えるとは思えません)相手と対応せずに請求及び支払い可能です。

cnc
質問者

お礼

実況見分は当日終わったのですが、事情聴取がまだの為 事故証明はまだ出ていませんが、警察には加害者も連れて 行ったのでおそらく問題ないのではないかと思います。 アドバイスいただきましたありがとうございました。

回答No.5

素人判断は、このような場合参考意見にしかなりません。 是非、日弁連交通事故相談センターに行かれることをお奨めします。 各県にあります。無料で相談に応じてくれます。 http://www.n-tacc.or.jp/

参考URL:
http://www.n-tacc.or.jp/
cnc
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 とりあえずは、警察に届けて解決しそうです。 問題が生じましたら相談センターに行ってみようと思います。

noname#43169
noname#43169
回答No.4

3さんの助言が有効ですね。 あと、貴方は任意保険に加入は?同居親族に任意加入者はいませんか。 いずれにしても、貴方一人で対応可能な範疇から出ています。 ポイントは事故として警察が認めるか否かです。 物損対応しかできない場合でも相手方の自賠責を使用することもこの場合は可能になるかと思います。 任意加入なら、ただちに相談をされてください。

cnc
質問者

お礼

警察に届けました。 実況見分をして、事情聴取は後日ということなのですが 事故証明は出してもらえそうです。 ご回答ありがとうございました。

noname#141896
noname#141896
回答No.2

<「交通事故に遭いました」と伝えて診てもらって、 診断書を出してもらったくらいで 十分だと思います。 だめでもともと是非警察に診断書持って行って、事情を説明して被害届出すなりして、相手に誠意を見せてもらうべきです! 人身事故は治療期間によって行政処分と刑事処分の内容が変わります。 この場合刑事処分も相手は受ける事になりそうです。 もし、警察で取り合ってくれないのでしたら、あなたの役所に行って週一位で弁護士の無料相談があると思いますので、予約してそちらでそちらで相談すると良いでしょう。 誠意を見せないそんな悪いヤツはやっつけてください!! 頑張ってっください!!

cnc
質問者

お礼

ありがとうございます。 相手には誠意の欠片も見えず存分に不快な思いをさせられ、 こちらは痛い思いをして、二ヶ月近くの治療費を払い、休業分は 当然差し引かれ、正直ストレスにもなってます・・・。 ダメモトでも、警察に診断書を持って相談してみようと思います。

  • 1112
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回答No.1

>9月末に交通事故(車対人)に遭ったのですが、相手が 実費支払うから警察には届けないで欲しいと言うので 届けませんでした< これは、厳密に言うと「道路交通法違反」となります http://www.koutsuujikosoudan.com/faq/ >すぐに届けなかったのは間違いだったと後悔しきりですが、< 時間の風化は、恐ろしいですよ 目撃者の記憶も曖昧になりますし 当事者も曖昧になりますから条件的に、厳しいと思いますよ PS 正直言って加害者の「計画的」部分が見え隠れしますね

cnc
質問者

お礼

届け出ないことは道路交通法違反に当たるのですね。 確かに二ヶ月近くも経ってくると曖昧になってきますし・・・。 ご回答ありがとうございました。

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