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窃盗について
いつもお世話になっています。窃盗についてなんですが,現行犯で捕まえなければ,意味が無いのでしょうか?犯罪の瞬間を,ビデオに写したのを警察に出しても逮捕してもらえるものでしょうか? 教えて下さい,宜しくお願いします。
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ビデオは有力な証拠になりますので、逮捕状を発布するための十分な添明資料にはなります。でも、他の回答にもあるように、犯人が鮮明に撮影されている場合に限ると思います。なお、逮捕するためには、その犯人が、犯罪を犯したことはもちろんですが、そのほかに、前科があったり、住居不定・無職、犯罪の証拠を隠滅する可能性が高いこと、適当な監督者がいないことなどが要件になります。逆に、警察で任意の取調べにおいて、犯人が罪を認めて反省しており、前科もなく、罪証隠滅のおそれがないこと、逃亡のおそれがなかったら、逮捕せずに在宅で捜査すると思います。なんでもかんでも逮捕するわけではありません。
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当然現行犯でなくても逮捕状は出ます。 まず警察署にそのビデオを持ち込んで訴えを起こす事から始まります。 警察で裏付け捜査をしてGOサインが出たら令状発布、逮捕となります。 以上です。
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- nep0707
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>現行犯で捕まえなければ,意味が無いのでしょうか? いいえ。 「現行犯逮捕でなければ処罰できない犯罪」は日本には存在しませんし、 窃盗罪もその他の犯罪と同じく、むしろ現行犯逮捕でないことのほうが多いと思います。 >犯罪の瞬間を,ビデオに写したのを警察に出しても逮捕してもらえるものでしょうか? # なぜ捜査の一手続に過ぎない「逮捕」を気にするのかよくわかりませんが、それはさておき… 捜査の材料にはなるので、捜査をしてくれる可能性は高いと思います。 捜査の上で逮捕が必要だと思えば、逮捕状を取るでしょう。 実際、防犯カメラでの撮影画像が証拠になるケースは多々あると思います。
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- doctorelevens
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逮捕するためには、 ・現行犯である ・逮捕状がある ・犯人が自首する 3つしかありません。 「ビデオに写っている」行為が客観的に「窃盗行為である」ことが証明できない限り、逮捕状が発行されることはありません。 「窃盗行為をしているように見える」ビデオではダメです。
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