- 締切済み
不動産仲介手数料
宅地・建物の仲介手数料はおおむね3%+6万だと思いますが、宅地以外、農地、山林、雑種地などの仲介手数料は3%に関係なく10%でも良いのでしょうか。
- みんなの回答 (5)
- 専門家の回答
みんなの回答
- uffici654
- ベストアンサー率12% (1/8)
<追伸> ここは法律のカテですので、法的に回答します。 まず、質問者さんが仲介手数料3%+6万円とかかれていた件ですが、 「宅地建物取引業」・・宅建業法・・を念頭に書かれたものと思いますが。 宅建業法は (1)建物・土地(山林・原野といった地目に関係なく建物を建てる目的で取引される土地)を (2)媒介(仲介、あっせん)することを (3)「業」(不特定多数の人を相手とし、反復継続して取引を行う)として行う場合に 適用される法律です。 この場合、宅建業を行う場合には知事もしくは国交省大臣の免許が必要とされます。 (土地・建物の媒介を職業として行う場合には免許を得た宅建業者であることが必要とされます。) 宅建業者が土地・建物を媒介する場合、媒介(仲介)手数料の上限は、物件価格に応じ (1)200万円以上の場合 5% (2)200万円超~400万円以下 4%+2万円 (3)400万円超~ 3%+6万円 となり、これに消費税がかかります。 「媒介(仲介、あっせん)」でなく「代理」の場合、上記の2倍の額を上限としてもらえます。 但し、双方代理の禁止規定があるので原則、片方からだけの報酬となります。 上記は宅建業法の規定で そもそも宅建業者でない者が土地・建物の媒介をする場合は、宅建業法の適用はありません。 契約自由の原則により、当事者で決めればいいことになります。 法律に両手とか片手などという規定はありません。
- uffici654
- ベストアンサー率12% (1/8)
物件の仲介手数料が決められているのは「宅地建物取引業法」の規定による「宅地建物取引業者」の場合です。 宅建業者でないものが仲介する場合、宅建業法の適用はありません。 また宅建業法に定められた上限の仲介料も正確に覚えられたほうがいいです。 単純に3%とかではありません。
- password
- ベストアンサー率17% (195/1092)
両手の場合は別だが、 片手(売りor買いの片方のみ)は3%が上限ですね。
- uffici654
- ベストアンサー率12% (1/8)
宅建業法に規定されているように「宅地」とは登記簿の地目とは関係なく建物を建てる目的で取引される土地のことを言います。 そして、宅地・建物を「業」として仲介(媒介)する場合、宅建業法の規制がかかります。その場合の仲介(媒介)手数料が400万円以上の物件なら(3%+6万円)×1.05(消費税)です。 以上の場合以外なら、契約で宅建業法以外の割合で仲介手数料を決めるのは自由です。
- dr_suguru
- ベストアンサー率36% (1107/3008)
>仲介手数料は3%に関係なく10%でも良いのでしょうか。 3%は上限でこれ以上は業法違反です。 これ ↓ http://web.pref.osaka.jp/kensin/sido/housyuugaku.html