- ベストアンサー
行政書士の作成することのできる書類は、書士ではない人も作成できますか
長いタイトルですみません。 行政書士になりたいわたしです。 業務内容を見ていたのですが、その中でみつけたのが「出生届の作成」です。 子供を産む本人たちが、「作成できないもの」なのでしょうか? 病院開設許可申請書類の作成など、たの書類も同様に考えてよいのですか?
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
もちろん構いません。なんとか士という職業は、本来、本人がなすべき行政手続を代行する制度です。一般にはその方が経済的、時間的に無駄がないから便利だし有利なことが多いので常用されているのです。弁護士だって裁判所では法定代理人と呼ばれていますね。ただし、他の方々が書かれているとおり、このピンチヒッターで料金をもらうためには資格が必要です。
その他の回答 (3)
- 63ma
- ベストアンサー率20% (265/1321)
元々は、何の申請書類であれ、行政機関に提出する書類は、本人申請です。 ただ、書類の書式等が専門的で、難しい物もある為、書類作成のプロとしての、行政書士(国家資格者)に頼む事となります。 ですので、ご質問の「出生届の作成」等や、各種の証明申請等は殆ど本人で出来ますが、中には出来ない人もいますので、行政書士に頼む事となります。 ちなみに、昔は行政書士の事を「代書屋」と言いまして、役所のOBが役所の近くに事務所を置いて、営業してました。
- walkingdic
- ベストアンサー率47% (4589/9644)
>子供を産む本人たちが、「作成できないもの」なのでしょうか? いえ、出来ますよ。 ただ本人以外がお金を貰って作成の代行することは出来ず、行うには行政書士の資格が必要だというだけです。 >病院開設許可申請書類の作成など、たの書類も同様に考えてよいのですか? 大抵は本人、当事者は作成可能だと思ってください。 つまり、本人や当事者が作成できない資料というのはないのだと。 行政書士というのはあくまでそれら本人等が作成する書類を代筆するだけであり、そのときにお金を取って代筆できるのは行政書士という資格が必要なのだということです。
- mii-japan
- ベストアンサー率30% (874/2820)
無料で作成するのであれば、誰でも作成できますし、それで届出ができます (記載間違い等書類不備で受理されない可能性は高いです) 対価(手数料等)を得る場合は、行政書士等の資格のあるものが、事務所を開設している必要がある等の制限があります