• 締切済み

ゲーム機を管理してもらっている業者と連絡が取れなくなりました。機械代を取り戻したい

2年前より、ビデオ店に置くクレーンゲーム機を業者(個人)より購入(合計200万円)し、管理してもらっています。8月下旬から毎月あった利益分の振込み(4~8万円/月)が無くなり、本人と携帯など繋がらなくなりました。会社兼自宅に連絡すると母親が出て、「本人には連絡するように言っている」というのですが、全く連絡がありません。当方から先方まで新幹線で2時間の距離にあり、行ってもよいのですが、母親の話によるとほとんど出張で自宅におらず、帰宅するのは不定期で月に1~2日だと言っています。母親はまったく子供の仕事には関知していないと言っています。無料の弁護士相談に行った所、「代金を着服し、機械は買っていないと思われる。弁護士もこの程度の金額では頼んでも費用ばかりかかるので諦めたほうがよい。」と言われました。 私としては何とか機械代の半分でも返金してもらいたいのです。初めから詐欺で着服したのか、または機械は購入したが売って代金を横領したのかは分かりません。確かなことは本人の住所は分かっており、現在働いているのは事実で、所得があるなら毎月分割返済でも構わないと思っています。どういう手段が適切で手っ取り早いか(刑事、民事で告訴すると時間と費用はいくらくらいかかるのか?)など教えていただければ助かります。契約書などは(一部不備もありますが)保管しています。代金振込みの証拠もあります。アドバイスよろしくお願いします。

みんなの回答

  • nta
  • ベストアンサー率78% (1525/1942)
回答No.4

#1,3です。  通常訴訟で本人訴訟で行うなら、訴訟費用は2万円程度です。最低でも3回ぐらいは法廷に通うことになります。小額訴訟は60万円で1万円程度ですから、3回訴えれば3万円かかるでしょう。やはり、交通費がほとんどですし、相手にお金がなければすべて持ち出しになってしまいます。  少額訴訟のためには明確に金額がわかる証拠が必要ですから、向いていないと思います。

参考URL:
http://www.houko.com/00/01/S46/040.HTM
tabibito99
質問者

お礼

ご回答有難うございます。ある程度の時間と費用は覚悟して取り組まないといけないわけですね。訴訟についての書籍を読み勉強したいと思います。

  • nta
  • ベストアンサー率78% (1525/1942)
回答No.3

#1です。  実際に機械が設置されていた(今はどうなっているかは不明ですが)とみてもいいのではないでしょうか。赤字経営で支払不能になったとみてもいいと思いますので、数ヶ月間の利益の支払いと機械の本体を返却してもらうという請求が精一杯ではないかと見られます。  まずは内容証明で機械の1ヶ月以内の返却と、未払いの利益の即時の支払いを求めます。内容証明のなかに1ヶ月以内に機械が返却されなければ賠償請求をする旨を記載します。内容証明の書き方は書店でそういった書籍を見ていただきたいと思います。  その上で応答がなければ、裁判所に支払い督促で利益+機械の代金を請求します。ここで請求できる機械の代金は減価償却をしておかなければなりません。月単位の定率償却でいいと思います。  少額訴訟は請求額を60万円に分割して複数回の訴訟を起こすことは可能ですが、売上が不明であり、機械の代金を返済するという明確な根拠がないために、こうした請求にはなじみません。通常訴訟であれば損害賠償を訴訟の中心に請求することができます。少額訴訟で複数回、現地に通う場合と比べて遜色はないと思います。

tabibito99
質問者

お礼

再度のご回答ありがとうございます。本日、図書館で内容証明の書き方に関する本を借りてきたので、これから勉強します。小額訴訟ではなく、通常の訴訟では、裁判所に行く頻度と費用はどの程度かかるものなのでしょうか。当方が山口県で相手が兵庫県のため結構な費用がかかりそうな気がしますが、泣き寝入りするつもりはありません。

  • osi_nari
  • ベストアンサー率43% (193/441)
回答No.2

それはひょっとして、「利益が上がってないから振込みできない」 という詐欺ではないでしょうか・・・? で、利益を上げるためにはどうすればいいかを相談すると、 「商品をこまめに入れ替えて、回転を上げましょう。ついては 入れ替えにかかる費用として〇〇万円を振り込んでください」と 言われ、それを渋ると今度は「このままだと、利益が上がらずに 最初の購入代金も取り戻せませんよ」と脅される、というパターンの。 契約書を読まないとなんとも言えませんが、例えば最低保証の規定が あるのならその金額の振込みを請求する。 (もちろん、売上があがっているという確証があるのなら利益分を請求) あるいは機械を引き上げ自分で管理する、と言い、機械の引き渡しを 要求する、などが考えられます。 いずれの場合も期限を切った内容証明郵便で請求されるのがよろしいでしょう。 内容証明郵便は2,000円程度で送ることが出来ます。 機械はあるのだけれど、例えば置いてくれていたビデオ店から急に 撤去してくれと言われたとか、ビデオ店自体が潰れてしまったとか、 色々なパターンがあると思います。いずれにせよ、契約書の内容次第 ですね。 契約書に「不備がある」とは、返金してもらえないような内容の 契約書だ、ということでしょうか?それとも、例えば印紙を 貼っていないとか誤字脱字があるとか、その程度の話でしょうか? 後者であれば、法的に有効な契約書と見なされるケースは多々あります ので、ダメモトで内容証明郵便による請求→裁判所からの督促→最悪小額訴訟 といったことを一通り検討されてはいかがでしょう。 (小額訴訟は素人でも裁判所に相談すれば安価に起こすことが出来ます が、最高60万円までしか請求できません) で、その流れの中で詐欺であることが確定すれば、警察に被害届け、 といった段取りでしょう。

tabibito99
質問者

お礼

振込みは当初、8万円/月程度だったのですが、1年半で4万円/月まで下がり、ついに連絡がなくなったという状況です。最初から機械そのものがあったのかも今となっては不明です。No.1のお礼内容をご参照ください。最低補償の規定はありません。多分内容証明で機械の返還を要求しても返せる機械はないのではないかと思います。その時はそれ相当の代金を請求できるのでしょうか。現在、郵便で置かれていたと思われるビデオ店に問い合わせをしようと思っています。小額訴訟は賠償額を分割して数回に分けて行うことが可能なのでしょうか。 内容証明郵便による請求をもう少し具体的に教えていただけないでしょうか。

  • nta
  • ベストアンサー率78% (1525/1942)
回答No.1

 どんな契約書ですか。機械代金を返済するといった契約がなされていますか。毎月の売上の何%を支払うという契約であるならば、8月から3ヶ月分としても12万~24万円しか弁済期に達していませんから、クレーン代金の半額には到底及びません。違約時の何か契約があるでしょうか。  裁判所から支払い督促を送って、相手の異議申し立てを受けて裁判をするという方法が一般的です。申立て費用はそれほど高額にはなりませんが、裁判になった場合、被告の住所地を管轄する裁判所に何度も出向く必要があるため、その交通費が最も負担になるでしょう。裁判はやはり何ヶ月もかかります。

tabibito99
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。毎月、売り上げから店舗への設置料30%、景品代大体40%、委託管理費15%を引いた残り15%程度が当方への支払いとなる契約です。また当方が解約を申し出た場合は1ヵ月以内に機械を返却すると言う契約書です。因みに機械は全部で22台、関西一円のレンタルビデオ店など(設置店名と店ごとの売り上げなどは毎月明細を送ってもらっていましたが、それが事実なのかは不明です。)に置かれていたはずなのですが、現在あるのか、またあっても他人のものなのか、既にないのか、初めからないのかは不明です。

関連するQ&A